川崎市条例評価

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川崎市教育委員会公告式規則

読み: かわさきしきょういくいいんかいこうこくしききそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 川崎市教育委員会事務局総務部(総務課) (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 17:38:10 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項に基づき、教育委員会規則・訓令・告示等の公布・公表手続を定める法定必須の手続規定である。理念条項や啓発事業、附属機関の設置等は一切含まれず、純粋な行政手続の形式要件を規律するものであり、維持前提と分類する。アナログ規制見直しに伴う令和7年制定の新規則であるが、押印義務が残存する点のみ効率化の余地がある。
川崎市教育委員会公告式規則
令和7年1月22日教委規則第1号 (2025-01-22)
○川崎市教育委員会公告式規則
令和7年1月22日教委規則第1号
川崎市教育委員会公告式規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他川崎市教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会規則の公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布する旨の前文、公布年月日及び川崎市教育委員会教育長名(以下「教育長名」という。)を記入して川崎市教育委員会印を押印しなければならない。
2 教育委員会規則の公布は、川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)第2条第2項の川崎市公報に登載してこれを行う。ただし、急施を要するとき又は災害その他特別の事由により登載することができないときは、同項ただし書の本市掲示場に掲示してこれを行うことができる。
3 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(教育委員会訓令の公表)
第3条 教育委員会訓令を公表しようとするときは、公表する旨の前文、公表年月日及び教育長名を記入して川崎市教育委員会印を押印しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、教育委員会訓令について準用する。
(告示等の公表)
第4条 教育委員会告示又は教育委員会公告(以下「告示等」という。)を公表しようとするときは、公表年月日及び教育長名を記入して川崎市教育委員会印を押印しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、告示等の公表について準用する。この場合において、同項ただし書中「又は災害その他特別の事由により登載することができないとき」とあるのは、「、災害その他特別の事由により登載することができないとき、その他教育長が必要と認めるとき」と読み替えるものとする。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。