川崎市条例評価

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川崎市市税事務所事務分掌規則

読み: かわさきししぜいじむしょじむぶんしょうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:23:32 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
市税徴収という自治体の基幹業務を規定する規則であるが、組織の細分化と精神的規定を含んでいるため、効率化と中立性の観点から精査が必要な対象である。
川崎市市税事務所事務分掌規則
平成23年12月2日規則第69号 (2011-12-02)
○川崎市市税事務所事務分掌規則
平成23年12月2日規則第69号
川崎市市税事務所事務分掌規則
(所管)
第1条 市税事務所は、財政局の所管とする。
(組織)
第2条 市税事務所に次の課、分室及び係を置く。
市民税課
管理係
市民税第1係
市民税第2係
市民税第3係
法人課税課(かわさき市税事務所に限る。)
諸税第1係
諸税第2係
特別徴収第1係
特別徴収第2係
特別徴収第3係
資産税課
土地第1係
土地第2係
家屋第1係
家屋第2係
納税課
収納第1係
収納第2係
収納第3係
収納第4係
収納第5係(かわさき市税事務所に限る。)
収納第6係(かわさき市税事務所に限る。)
市税事務所分室(みぞのくち市税事務所に限る。)
(事務分掌)
第3条 市税事務所の事務分掌は、次のとおりとする。
市民税課
(1) 普通徴収の市民税、県民税及び森林環境税の賦課に関すること。
(2) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の市民税、県民税及び森林環境税の賦課に関すること。
(3) 軽自動車税の賦課に関すること(かわさき市税事務所に限る。)。
(4) 納税思想の普及高揚に関すること。
(5) 市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の証明及び閲覧に関すること。
(6) 個人の市民税及び県民税の課税資料(給与所得及び公的年金等に係る所得に係るものを除く。)に関すること。
(7) 軽自動車税の課税資料に関すること(かわさき市税事務所に限る。)。
(8) 所の維持管理に関すること(みぞのくち市税事務所に限る。)。
法人課税課
(1) 給与所得に係る特別徴収の市民税、県民税及び森林環境税の賦課に関すること。
(2) 法人の市民税の賦課に関すること。
(3) 市たばこ税の賦課に関すること。
(4) 入湯税の賦課に関すること。
(5) 事業所税の賦課に関すること。
(6) 特別徴収の市民税、県民税及び森林環境税の督促に関すること。
(7) 個人の市民税及び県民税の課税資料(給与所得及び公的年金等に係る所得に係るものに限る。)に関すること。
(8) 法人の市民税及び事業所税の課税資料に関すること。
資産税課
(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること(償却資産に係る固定資産税の賦課を含む(かわさき市税事務所に限る。)。)。
(2) 特別土地保有税の賦課に関すること(かわさき市税事務所に限る。)。
(3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること(かわさき市税事務所に限る。)。
納税課
(1) 市税の徴収、督促(特別徴収の市民税、県民税及び森林環境税に係るものを除く。)及び滞納処分に関すること。
市税事務所分室
(1) 普通徴収の市民税、県民税及び森林環境税の賦課に関すること。
(2) 公的年金等に係る所得に係る特別徴収の市民税、県民税及び森林環境税の賦課に関すること。
(3) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。
(4) 納税思想の普及高揚に関すること。
(5) 市税の証明及び閲覧に関すること。
(6) 市税の徴収、督促(特別徴収の市民税、県民税及び森林環境税に係るものを除く。)及び滞納処分に関すること。
(職員)
第4条 市税事務所に所長を置く。
2 課に課長、市税事務所分室に分室長、係に係長を置く。
3 市税事務所に担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 所長、課長(分室長を含む。以下同じ。)及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 第4条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第7条 係の事務分掌については、財政局長が総務企画局長と協議の上定める。
(担当事務)
第8条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、財政局長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、課長が定める。
3 課(市税事務所分室を含む。)の職員(第4条に規定する職員を除く。)の配置及び担当事務は、課長が定める。
附 則
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第89号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。