公文書及び保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額
F_手数料使用料連動_負担軽減候補
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 情報公開条例及び個人情報保護法施行条例に基づく写し作成費用の実費額を定める告示であり、上位法の委任に基づく実務的規定である。理念条項や啓発要素は一切なく、純粋な手数料・費用規定として合理的。ただし媒体規定が旧式のまま放置されており、告示の現代化・簡素化余地がある。
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公文書及び保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額
令和5年3月31日告示第167号 (2023-03-31)
○公文書及び保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額
令和5年3月31日告示第167号
川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)第17条第2項に基づく公文書の写しの作成等に要する費用の額及び川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月28日条例第76号)第12条第2項に基づく保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額を次のように定め、令和5年4月1日から施行する。
なお、平成21年8月20日川崎市告示第437号(公文書の写しの作成等に要する費用の額)及び平成21年9月1日川崎市告示第436号(保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額)は、令和5年3月31日限り廃止する。
公文書及び保有個人情報の写しの作成等に要する費用の額
川崎市情報公開条例(平成13年川崎市条例第1号)第17条第2項に規定する公文書の写し及び川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年川崎市条例第76号)第12条第2項に規定する写しの作成等に要する費用の額については、次のとおりとする。
1 写し等の作成に要する費用の額
(1) 乾式複写機により写しを作成する場合(第9号の場合を除く。)(単色刷り)
写し1面につき10円
(2) 乾式複写機により写しを作成する場合(第9号の場合を除く。)(多色刷り)
写し1面につき30円
(3) マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合
写し1面につき10円
(4) 録音カセットテープに複写する場合(第9号の場合を除く。)
複写1巻(120分)につき110円
(5) ビデオカセットテープに複写する場合(第9号の場合を除く。)
複写1巻(120分)につき250円
(6) 光ディスク(CD-R)に複写する場合
複写1枚(700MB)につき100円
(7) 光ディスク(DVD-R)に複写する場合
複写1枚(7.4GB)につき120円
(8) 第1号から第7号までにより難い場合
写し等の作成に要する費用の実費に相当する額
(9) 請負契約又は委託契約により写し等の作成をする場合
当該契約で定める額
2 写し等の送付に要する費用の額 郵送料