川崎市条例評価

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川崎市市民館の使用料、利用料金等に関する規則

読み: かわさきししみんかんのしようりょうりようりょうきんとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局(生涯学習部門) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 17:36:16 (Model: claude-opus-4-6)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
川崎市市民館条例の委任に基づき、施設設備の使用料・利用料金の金額、減免手続、返還基準を定める実務的規則である。理念条項は皆無で、料金徴収の根拠規定として機能している。ただし別表の品目が異常に細分化されており(11円単位の備品まで個別設定)、管理事務の効率性に疑問が残る。指定管理者制度導入下で市長裁量の減免承認が残る点も制度設計として中途半端。
川崎市市民館の使用料、利用料金等に関する規則
令和7年3月31日規則第48号 (2025-03-31)
○川崎市市民館の使用料、利用料金等に関する規則
令和7年3月31日規則第48号
川崎市市民館の使用料、利用料金等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市市民館条例(昭和47年川崎市条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川崎市市民館(以下「市民館」という。)の使用料、利用料金並びに受講料及び入場料に関し必要な事項を定めるものとする。
(設備の使用料)
第2条 条例第11条第1項に規定する規則で定める設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料、利用料金等の納付等)
第3条 条例第11条第1項に規定する使用料並びに条例第13条第1項に規定する受講料及び入場料(それぞれ指定管理者が管理を行う市民館に係るものを除く。)は、市長が指定する日までに納付しなければならない。
2 前項の使用料並びに受講料及び入場料の納付方法は、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところによる。
3 条例第11条の2に規定する利用料金並びに条例第13条第1項に規定する受講料及び入場料(それぞれ指定管理者が管理を行う市民館に係るものに限る。)は、指定管理者が指定する日までに支払わなければならない。
(使用料又は利用料金の減免申請等)
第4条 条例第14条第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、条例第5条の規定による利用許可の申請と同時に、市長に申請しなければならない。ただし、川崎市公共施設利用予約システムを利用する場合にあっては、同条の規定による利用許可の申請後速やかに申請しなければならない。
2 市長は、使用料の減額又は免除の申請に対する決定をしたときは、当該決定に係る通知書を前項の規定による申請をした者に交付しなければならない。
3 条例第14条第2項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、原則として条例第5条の規定による利用許可の申請と同時に、条例第4条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に申請しなければならない。
4 指定管理者は、利用料金の減額又は免除の申請に対する決定をしたときは、当該決定に係る通知書を前項の規定による申請をした者に交付しなければならない。
(使用料又は利用料金の減免)
第5条 条例第14条第1項の規定により、市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用料の5割相当額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を減額することができる。
(1) 市がその事務事業のために利用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がその事業のために利用するとき。
(3) 市が構成員となっている協議会、研究会等が主催する行事等のために利用するとき。
(4) 指導育成を行う必要があると市が認める団体が、その目的のために利用するとき。
2 市長は、前項の規定によるほか、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 条例第14条第2項の規定により、指定管理者は、第1項各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を減額することができる。
4 指定管理者は、前項の規定によるほか、市長が特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還等)
第6条 条例第5条の利用許可を受けた者が市民館の施設及び設備の利用中止を届け出た場合は、条例第15条第1項ただし書の規定により、次の表に定めるとおり使用料を返還する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分

返還金の額

ホール

利用日の6箇月前までに利用中止を届け出た場合

使用料の全額

利用日の4箇月前までに利用中止を届け出た場合

使用料の5割相当額

その他の施設

利用日の3日前までに利用中止を届け出た場合

使用料の全額

2 前項の規定にかかわらず、ホールの利用許可の申請期間(教育委員会が別に定める申請期間をいう。)に併せてその他の施設の利用許可の申請を行った場合における当該施設に係る返還金の額は、当該施設の利用日の6箇月前までに利用中止を届け出た場合にあっては全額(1円未満の端数は、切り捨てる。)、利用日の4箇月前までに利用中止を届け出た場合にあっては5割相当額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 条例第9条第3号又は第4号に該当し、教育委員会が利用許可を取り消した場合は、使用料の全額を返還する。
4 市長は、前3項の規定によるほか、特に理由がある場合は、別に定めるところにより使用料を返還することができる。
(利用料金の返還)
第7条 条例第15条第2項ただし書の規定による利用料金の返還については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)の施行の際現に効力を有する新規則第4条第1項の規定による使用料の減額又は免除の申請に相当する申請で、新規則の施行の日(以下「施行日」という。)において市長に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、市長に対して行われた申請とみなす。
3 新規則の施行の際現に効力を有する新規則第4条第3項の規定による利用料金の減額又は免除の申請に相当する申請で、施行日において同項に規定する指定管理者に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請とみなす。
別表(第2条関係)
1 ホール

種別

品名

金額

回数

単位

付記

音響設備

拡声装置

1,680円

1式

補助ミキサー

560円

1台

ダイナミックマイクロホン

220円

1本

コンデンサーマイクロホン

670円

1本

ワイヤレスマイクロホン

1,230円

1本

ディスク・プレーヤー

560円

1台

レコード、CD等の再生専用

録音再生機器

560円

1台

テープ、MD等の録音再生用

音響効果装置

560円

1台

マイクロホン用3点吊装置

560円

1台

エコー・ディレイ・リバーブ等の残響装置

560円

1台

可搬型スピーカー類

560円

1台

ランニング装置

560円

1台

その他の装置

照明設備

ボーダーライト

440円

1列

アッパーホリゾントライト

670円

1列

ロアーホリゾントライト

440円

1列

サスペンションライト

1,120円

1列

プロセニアムスポットライト

1,120円

1列

トーメンタルスポットライト

1,120円

1式

フットライト

220円

1列

シーリングスポットライト

1,120円

1列

フロントサイドスポットライト

1,120円

1式

スポットライト

110円

1台

0.5キロワット以下

220円

1台

0.5キロワットを超え1.0キロワットまで

330円

1台

1.0キロワットを超えるもの

ピンスポットライト

1,120円

1台

ストリップライト

55円

1基

0.9メートル

110円

1基

1.8メートル

照明効果装置

440円

1台

ミラーボール

440円

1台

リップルマシン

440円

1台

オーロラマシン

440円

1台

ストロボマシン

440円

1台

エフェクトマシン

440円

1台

ミニプロフィール

440円

1台

その他の装置

ディスク

110円

1枚

先玉

110円

1個

元玉

110円

1個

舞台設備

演壇

330円

1式

司会者台

220円

1台

反響板

1,680円

1式

照明付

指揮台

110円

1台

指揮者用譜面台

110円

1台

譜面台

55円

1台

譜面灯

55円

1台

椅子

22円

1脚

コントラバス用椅子

55円

1脚

長机

110円

1脚

所作台

2,240円

1式

平台

110円

1台

11円

1個

松羽目

1,120円

1式

鳥屋囲

560円

1式

金屏風

1,120円

1双

銀屏風

1,120円

1双

紅白幕

220円

1枚

浅黄幕

220円

1枚

紗幕

220円

1枚

遠見

1,120円

1枚

地がすり

330円

1枚

もうせん

330円

1枚

長座布団

110円

1枚

高座用座布団

110円

1枚

座布団

22円

1枚

上敷

110円

1枚

バレエシート

4,480円

1式

麻生に限る。テープ別

大太鼓

220円

1式

ピアノ

5,600円

1台

フルコンサート(調律別)

スクリーン

220円

1張

浴室

560円

1室

その他

映写機

890円

1台

16ミリ

液晶プロジェクター

1,680円

1台

幸・多摩・麻生に限る。

持込器具

110円

1キロ

ワット

2 大会議室

品名

金額

回数

単位

付記

拡声装置

1,680円

1式

テープレコーダー

レコードプレーヤー

マイクロホン

ビデオプロジェクター(多摩に限る。)

照明設備

1,120円

1式

宮前・多摩・麻生に限る。

ピアノ

3,360円

1台

セミコンサート(調律別)

レクチュアーテーブル

560円

1式

会議室にも適用

金屏風

1,120円

1双

多摩・麻生に限る。

3 その他の設備

品名

金額

回数

単位

付記

陶芸用電気窯

3,360円

1台

多摩に限る。

備考 1 この表1及び2においては、午前・午後・夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 前項において、利用許可の時間を超えて利用する場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、規定使用料の2割相当額を増徴する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 この表3の陶芸用電気窯の利用については、市民館の施設を利用して創作した作品に限る。