川崎市上下水道局物品受入検査規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法第234条の2第1項を直接根拠とする物品受入検査の内部事務手続規程であり、法定必須の検査事務を具体化したもの。理念条項や啓発規定は一切なく、検査員の指定、検査事項、検査種別、不合格品処理、報告手続という純粋な実務規定で構成される。上下水道事業という公営企業の調達品質管理に直結しており、行政インフラの維持に必要な規程と評価できる。
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川崎市上下水道局物品受入検査規程
令和5年3月31日上下水道局規程第20号 (2023-03-31)
○川崎市上下水道局物品受入検査規程
令和5年3月31日上下水道局規程第20号
川崎市上下水道局物品受入検査規程
(趣旨)
第1条 川崎市上下水道局における物品受入検査事務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に定める物品をいう。
(2) 課 川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年川崎市水道局規程第9号)第1条に掲げる課、これに相当する組織及び上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する組織をいう。
(3) 課長 前号の課の長をいう。
(物品受入検査員)
第3条 法第234条の2第1項の規定に基づき、物品の受入検査に関する事務を行わせるため物品受入検査員(以下「検査員」という。)を置き、課長が指定する職員をもって充てる。
第4条 物品の受入検査は、受入課の検査員が行う。
(検査事項)
第5条 物品の受入検査は、契約書等関係書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によって作成されたものを含む。)に基づき、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 品質、形状、寸法、銘柄等の照査
(2) 製作又は製造の審査
(3) 標本品、ひな型、仕様書又は図面等に対する適否
(4) 数量又は計量の照合
(5) その他契約条項に違反の有無
2 検査員は、検査に際しすえ付、試用等の処置をする必要があると認めるときは、その結果をまって合否の決定をしなければならない。
(検査の特例)
第6条 検査員は、種類及び規格を同じくする多量の物品であって、その全部についての検査が容易にできないと認められるものについては、抽出検査をすることができる。
2 検査員は、技術上の検査を要すると認められる物品については、専門技術者にその検査を依頼することができる。
(検査の種別)
第7条 検査は、これを分けて全納検査、分納検査、完納検査及び中間検査とする。
2 全納検査は、目的物の全部が納入されるときにこれを行う。
3 分納検査は、目的物の一部が納入されるときにこれを行う。
4 完納検査は、分納検査を経て目的物の全部が納入されるときにこれを行う。
5 中間検査は、納入前に検査を要すると認められる物品についてこれを行う。
(検査の時期)
第8条 物品の全納検査、分納検査及び完納検査は、供給人から当該物品の全部又は一部を納入する旨の通知を受けたときは、速やかに行わなければならない。
(不合格品の処理)
第9条 検査員は、検査の結果不合格品と認められる物品については、受入課の課長にその旨を通知しなければならない。
2 受入課の課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに供給人に引取り、追納その他適当な処置をさせなければならない。
(検査完了後の手続)
第10条 検査員は、検査を完了したときは、物件検査結果報告書(別記様式)を作成し受入課の課長に報告しなければならない。ただし、管理者の認める物品については、この限りではない。
(物品管理に係る規程の遵守)
第11条 受入課の課長は、この規程による検査を完了した後、速やかに川崎市上下水道局財務規程(昭和39年川崎市水道局規程第8号)又は川崎市上下水道局物品管理規程(令和5年川崎市上下水道局規程第19号)に基づく物品の管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、財務課の下水道財務・財源担当の担当課長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日上下水道局規程第12号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)