川崎市条例評価

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川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例

読み: かわさきしにんきつきけんきゅういんのさいようきゅうよおよびくんむじかんのとくれいにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部または人事委員会事務局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
上位法に基づき専門人材を確保するための制度だが、給与水準の決定や裁量勤務の運用において自治体の裁量が大きく、財政的インパクトと成果の相関を厳格に監査すべき対象であるため。
川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例
平成24年10月10日条例第36号 (2012-10-10)
○川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例
平成24年10月10日条例第36号
川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成12年法律第51号。以下「法」という。)第2条第3号、第3条第1項、第5条第1項及び第6条並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公設試験研究機関(本市が設置する法第2条第1号に規定する公設試験研究機関をいう。以下同じ。)の研究業務(同条第2号に規定する研究業務をいう。以下同じ。)に従事する職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外となる職員)
第2条 法第2条第3号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。
(1) 公設試験研究機関の長の職
(2) 公設試験研究機関の長を補佐し、当該公設試験研究機関の業務を整理する副所長等の職
(3) 公設試験研究機関に置かれる分室等の長の職
(任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
(任期の更新)
第4条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第5条 第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

414,000

475,000

538,000

621,000

722,000

824,000

2 第3条第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

346,000

382,000

410,000

3 任命権者は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号給を、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は別表に定めるとおりとする。
4 任命権者は、第1号任期付研究員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(川崎市特別職員給与条例(昭和23年川崎市条例第71号)第4条第2号に規定する額未満の額に限る。)又は同号に規定する額に相当する額とすることができる。
5 任命権者は、第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
6 第3項の規定による号給の決定、第4項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行われなければならない。
(給与条例の適用除外等)
2 前項に定めるもののほか、第1号任期付研究員については、給与条例第9条第10条第2項及び第11条の規定は、適用しない。
3 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員に対する給与条例第2条第13条の3第1項及び第2項第14条第2項並びに第19条の2の規定の適用については、給与条例第2条中「及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)」とあるのは「、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び任期付研究員業績手当」と、給与条例第13条の3第1項及び第2項中「管理監督職員」とあるのは「管理監督職員又は川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成24年川崎市条例第36号)第3条第1号の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第14条第2項中「100分の125(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の70)」とあるのは「100分の172.5」と、給与条例第19条の2中「勤勉手当」とあるのは「任期付研究員業績手当」と、「この条例」とあるのは「この条例及び川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例」とする。
(第1号任期付研究員の裁量による勤務)
第7条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量に委ねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該第1号任期付研究員について、川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)の規定による勤務時間の割振りを行わず、職務遂行の方法等に関し具体的な指示をしないこととし、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、人事委員会規則の定めるところにより、その勤務の状況について任命権者に報告しなければならない。
2 前項の場合における第1号任期付研究員の勤務時間の算定については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることになった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第4条の2に規定する週休日をいう。以下同じ。)以外の日)において、人事委員会規則で定める時間帯について勤務時間条例第4条の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振られたもの(育児短時間勤務職員等については、勤務時間条例第4条の2の規定により当該育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間を割り振られたもの)とみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の人事委員会規則で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3 第1項の場合において、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。
4 第1項の場合において、人事委員会は、人事委員会規則の定めるところにより、第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。
5 勤務時間条例第4条第4条の2(育児短時間勤務等の内容に従った週休日の割振りに係る部分を除く。)、第4条の3第7条の2及び第7条の3の規定は、第2項の第1号任期付研究員には、適用しない。
(人事委員会規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成26年11月28日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年11月30日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年11月30日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成29年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年11月30日条例第73号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年11月29日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年10月17日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年11月29日条例第68号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第14条、第16条及び第18条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(川崎市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項及び第15条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定(川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第6条の規定(川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例又は第6条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第5条関係)

職員の区分

号給

基準となる職務

第1号任期付研究員

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務

第2号任期付研究員

博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務