川崎市条例評価

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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について

読み: かわさきしろうじょうきつえんぼうしじゅうてんくいきにおけるしちょうがべつにさだめるばしょのしていについて (確度: 0.9)
所管部署(推定): 環境局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:29:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本告示は、条例に基づき路上喫煙禁止区域内における例外的な喫煙場所を特定するものである。規制の範囲を明確化する事務手続きではあるが、設置に伴う公金支出の妥当性や、路上喫煙抑制に対する具体的な成果指標が示されていないため、行政効率の観点から精査が必要である。
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第757号 (2011-12-16)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第757号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成23年12月20日

重点区域の名称

指定喫煙場所の名称及び場所

位置

範囲

川崎駅周辺

川崎駅第5指定喫煙場所

幸区堀川町72番の一部

別図第1のとおり

市が設置した喫煙設備の周囲の地面に表示した緑色の線で囲まれた部分

別図第1