川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 専門職の採用と成果報酬の仕組みを定める基幹的な規則であるが、業績評価の客観性と事務コストの観点から効率化の余地があるため。
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川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則
平成24年10月10日人委規則第9号 (2012-10-10)
○川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則
平成24年10月10日人委規則第9号
川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成24年川崎市条例第36号。以下「条例」という。)第5条第5項、第7条第1項から第4項まで及び第8条の規定に基づき、任期付研究員の採用、給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 任期付研究員 条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。
(2) 第1号任期付研究員 条例第5条第1項の第1号任期付研究員をいう。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第3条 任命権者は、条例第3条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考しなければならない。
(異動の制限)
第4条 任命権者は、任期付研究員を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しない場合に限り、異動させることができる。
(辞令等の交付)
第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令又は通知書(以下「辞令等」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。
(1) 任期付研究員を採用する場合
(2) 任期付研究員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付研究員が当然に退職する場合
2 任命権者は、前項第1号又は第2号に掲げる場合には、辞令等に任期を明示しなければならない。
(育児短時間勤務をしている任期付研究員の受ける号給に応じた額に乗ずる割合)
第6条 川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第15条第3項(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第5条第3項に規定する人事委員会規則で定める割合は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合とする。
(任期付研究員業績手当)
第7条 条例第5条第5項の特に顕著な研究業績とは、同条第3項又は第4項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。
第8条 任期付研究員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)第14条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(裁量勤務の手続等)
第9条 条例第7条第1項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第1号任期付研究員は、休職者及び停職者を除く第1号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量に委ねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。
2 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第1号任期付研究員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
4 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第1号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。
(勤務場所等)
第10条 裁量勤務研究員は、その勤務公署以外の場所においてその日の勤務の全てを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所及び勤務内容等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務公署において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。
(勤務の状況についての報告)
第11条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)
第12条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。)の時間帯(同項に規定する育児短時間勤務職員等である場合にあっては、同項に規定する育児短時間勤務等の内容に従った時間帯(川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項の規定に基づき休憩時間を置かなければならない場合にあっては、当該休憩時間の時間帯を除く。))とする。
第13条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 勤務時間条例第7条第1項の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(3) 全日にわたり勤務時間条例第9条第1項に定める休暇である日
(4) 前3号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日
(健康及び福祉を確保するための措置)
第14条 条例第7条第3項の規定による裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するための措置は、次に掲げるものとする。
(1) 勤務状況及び健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
(2) 必要に応じて、産業医等による保健指導を受けさせること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める措置
(苦情の処理)
第15条 人事委員会は、川崎市職員の苦情相談に関する規則(平成17年川崎市人事委員会規則第2号)の定めるところにより、裁量勤務研究員からの苦情を処理するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。