川崎市条例評価

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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について

読み: かわさきしろうじょうきつえんぼうしじゅうてんくいきにおけるしちょうがべつにさだめるばしょのしていについて (確度: 0.9)
所管部署(推定): 健康福祉局または環境局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-17 17:30:18 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
路上喫煙防止という公共の秩序維持を目的とした自治体独自の規制運用であり、場所の指定は行政の裁量範囲内である。しかし、公費投入を伴う施設指定でありながら、費用対効果の視点が欠落しているため、効率化の対象として分類した。
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第761号 (2011-12-16)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第761号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成23年12月20日

重点区域の名称

指定喫煙場所の名称及び場所

位置

範囲

鷺沼駅周辺

鷺沼駅第1指定喫煙場所

宮前区鷺沼3丁目1番の一部

別図第1のとおり

市が設置した喫煙設備の周囲の地面に表示した緑色の線で囲まれた部分

別図第1