川崎市病院局企業職員の平成23年12月における期末手当の額の特例に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 特定の年度における人件費抑制を目的とした時限的な給与調整規定であり、実利的な行政運営の範疇にある。理念先行ではなく、具体的な減額計算式に基づいた実効性のある文書である。
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川崎市病院局企業職員の平成23年12月における期末手当の額の特例に関する規程
平成23年11月30日病院局規程第21号 (2011-11-30)
○川崎市病院局企業職員の平成23年12月における期末手当の額の特例に関する規程
平成23年11月30日病院局規程第21号
川崎市病院局企業職員の平成23年12月における期末手当の額の特例に関する規程
(平成23年12月に支給する期末手当の額の特例)
第1条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、川崎市病院局企業職員期末手当及び勤勉手当支給規程(平成17年川崎市病院局規程第33号。以下「期末勤勉手当支給規程」という。)第3条又は川崎市病院局企業職員給与支給規程及び川崎市病院局企業職員給与支給規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成23年川崎市病院局規程第20号)第1条の規定による改正後の川崎市病院局企業職員給与支給規程(平成17年川崎市病院局規程第24号)第35条第1項、第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)までの間に職員(川崎市病院局企業職員給与支給規程第39条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは病院企業職給料表(3)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮するものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.25を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該在職しなかった期間等を考慮して定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
病院企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から17号給まで | |
4級 | 1号給から9号給まで | |
病院企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から20号給まで | |
4級 | 1号給から12号給まで | |
病院企業職給料表(4) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から17号給まで | |
4級 | 1号給から9号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮する者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.25を乗じて得た額
(減額改定対象職員となった者の給料等の月額の算定基準となる日の特例)
第2条 前条第1号の減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮するものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について期末勤勉手当支給規程第2条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、減額改定対象職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員
2 前条第1号の減額改定対象職員となった日が2以上あるときは、当該日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は、当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の月数の算定)
第3条 第1条第1号の在職しなかった期間等は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をしていた期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間
(5) 地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間
(6) 川崎市病院局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成17年川崎市病院局規程第15号)第18条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(7) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下この項において「条例」という。)第12条第1項の規定により給与を減額された期間であって、第9号に掲げる期間を除くもの
(8) 条例第12条第2項の規定により給与を減額された期間
(9) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されている期間であって、条例第12条第1項の規定により給与を減額されているもの
(10) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 第1条第1号の在職しなかった期間等を考慮して定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第4号まで、第6号又は第8号から第10号までに掲げる期間のある月
(2) 前項第5号又は第7号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第1条第1号に規定する合計額に100分の0.25を乗じて得た額に満たないもの
(第1条第2号に掲げる額を調整額に含めない者)
第4条 第1条第2号の任用の事情を考慮する者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
附 則
この規程は、平成23年12月1日から施行する。