川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 路上喫煙禁止条例に基づく特定の喫煙場所を指定する告示であり、規制の運用細則に該当する。行政による公金を用いた喫煙所設置を伴うため、効率性と規制の妥当性の観点から精査が必要な対象である。
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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第764号 (2011-12-16)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第764号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成23年12月20日
重点区域の名称 | 指定喫煙場所の名称及び場所 | 位置 | 範囲 |
新百合ヶ丘駅周辺 | 新百合ヶ丘駅第1指定喫煙場所 麻生区上麻生1丁目21番の一部 | 別図第1のとおり | 市が設置した喫煙設備の周囲の地面に表示した緑色の線で囲まれた部分 |
別図第1
