川崎市子どもを虐待から守る条例
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 上位法である児童虐待防止法を補完する体裁をとっているが、実態は「努めなければならない」という精神的規定と、具体的な数値目標を伴わない啓発事業の羅列に終始している。行政の効率性と市民の自由を重視する観点から、理念先行型の典型的な見直し候補と判定した。
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川崎市子どもを虐待から守る条例
平成24年10月10日条例第46号 (2012-10-10)
○川崎市子どもを虐待から守る条例
平成24年10月10日条例第46号
川崎市子どもを虐待から守る条例
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 区役所の機能の強化(第8条・第9条)
第3章 未然防止(第10条~第13条)
第4章 早期発見及び早期対応(第14条・第15条)
第5章 虐待を受けた子ども等に対する支援(第16条~第20条)
第6章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子どもを虐待から守ることに関し、基本理念を定め、市、市民、保護者及び関係機関等の責務を明らかにするほか、必要な事項を定めることにより、施策の推進と、子どもの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第2条に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第2条に規定する保護者をいう。
(3) 虐待 法第2条に規定する児童虐待をいい、保護者が、その監護する子どもに対する当該保護者が交際している者その他の同居人以外の者による同条第1号、第2号又は第4号に掲げる行為と同様の行為を放置することを含むものとする。
(4) 関係機関等 学校、児童福祉施設、病院その他子どもの福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他子どもの福祉に職務上関係のある者をいう。
(基本理念)
第3条 虐待は、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって子どもを苦しめる重大な人権侵害であり、ひいては子どもを死に至らしめる危険をはらんでおり、これを決して行ってはならない。
2 子どもを虐待から守る施策は、子どもの最善の利益に配慮するとともに、子どもの安全を最優先に考えたものでなければならない。
3 何人も、虐待を見逃さないよう努めるとともに、虐待のないまちづくりを推進し、子どもの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、虐待の対応に当たっては、虐待を受けた子どもの安全を確保し、生命を守ることを最も優先しなければならない。
2 市は、子どもを虐待から守り、虐待のないまちづくりを推進するため、子育て家庭が孤立することのない地域社会の形成に向けた活動に対し必要な支援を行うものとする。
3 市は、虐待の未然防止及び早期発見に向け、関係機関等の人材の育成を図るため、専門的な知識及び技術の修得に関する研修を行うものとする。
4 市は、虐待を受けた子どもの保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び拡充に努めるとともに、資質の向上を図るための研修等を行うことにより人材の育成に努めなければならない。
5 市は、虐待を受けた子どもがその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析及び検証を行うとともに、虐待の未然防止及び早期発見のための方策、虐待を受けた子どものケア並びに虐待を行った保護者の指導及び支援の在り方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が虐待の防止に果たすべき役割その他虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究を行うものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、子どもを虐待から守り、虐待のないまちづくりを推進するための市の施策及び関係機関等の取組に積極的に協力するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第6条 保護者は、虐待を決して行ってはならず、子どものしつけに際して人権に配慮し、子どもの心身の健全な成長及び発達を図るよう努めなければならない。
(関係機関等の責務)
第7条 関係機関等は、子どもを虐待から守るため、虐待の防止等に努めるほか、虐待のないまちづくりを推進するための市の施策に協力するとともに、虐待のないまちづくりを推進するための取組を積極的に実施するよう努めなければならない。
2 関係機関等は、虐待の未然防止及び早期発見に向け、専門的な知識及び技術の修得に関する研修をその職員に受けさせ、又は受けることにより、その職員又は自らの資質の向上に努めなければならない。
第2章 区役所の機能の強化
(区役所の体制の強化)
第8条 市は、虐待の防止等に関し、区役所において子ども及び保護者への支援を適切に行うことができるよう、必要な体制の整備及び職員の研修の徹底に努めなければならない。
(情報の共有)
第9条 市は、虐待の防止等のため、虐待が行われた、又は行われるおそれがある場合はその旨の情報を区役所及び児童相談所において適切に共有し、それぞれが管理する情報に差異が生じないよう必要な措置を講ずるとともに、区役所における当該情報の共有の徹底を図るものとする。
第3章 未然防止
(子育てに関する支援のための施策)
第10条 市は、虐待の未然防止に当たり、市民及び子育て支援機関等(子育てに関する支援を行う機関、団体その他の関係者をいう。以下同じ。)と連携し、子育てに関する支援のための施策の充実その他安心して子育てができるような環境の整備に努めなければならない。
2 子育て支援機関等は、虐待の未然防止に当たり、子育てに関する支援のための市の施策に協力するよう努めるものとする。
(子育てに関する情報の提供又は相談)
第11条 市は、前条に規定する子育てに関する支援のための施策として、子育てに関する情報の提供又は相談に係る業務を行う場合には、子育ての経験者、保育又は看護の従事経験者等との連携に努めるとともに、保護者又は妊産婦と接する機会その他の適当な機会の利用に努めるものとする。
2 市は、虐待の未然防止に当たり、子育て支援機関等が行う子育てに関する情報の提供又は相談に係る活動について、専門的な知識及び技術の提供その他必要な支援を行うものとする。
(乳児家庭全戸訪問事業等の活用等)
第12条 市は、虐待の未然防止に当たり、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条に規定する健康診査等を活用するとともに、これらの事業により状況を把握できなかった家庭の情報を区役所及び児童相談所において共有するよう努めるものとする。
(児童虐待防止推進月間)
第13条 市民の間に広く子どもを虐待から守ることについての関心と理解を深めるため、児童虐待防止推進月間を設ける。
2 児童虐待防止推進月間は、毎年11月とする。
3 市は、児童虐待防止推進月間において、関係機関等、子育て支援機関等その他虐待の防止等に関係する機関、団体等と連携し、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
第4章 早期発見及び早期対応
(早期発見のための環境整備)
第14条 市は、虐待を早期に発見できるよう、関係機関等との連携を十分に図るものとする。
2 病院並びに学校及び保育所等は、虐待防止委員会その他の職員の相談、報告等に基づき虐待を早期に発見し、対応の方針を協議するための複数の職員で構成される組織を設置するよう努めるとともに、職員が虐待を早期に発見し、適切に対応するための手引を作成するよう努めるものとする。
(通告に係る対応)
第15条 市民及び関係機関等は、法第6条第1項の規定による通告(以下「通告」という。)の義務を有していることを自覚し、当該義務を怠らないようにしなければならない。
2 市は、通告があった場合は、直ちに虐待に係る調査を行い、必要があると認めるときは、当該通告を受けてから遅くとも48時間以内に当該通告に係る子どもを直接目視することを基本として、面会その他の方法により、当該子どもに係る法第8条第1項又は第2項に規定する安全の確認(以下「子どもの安全確認」という。)を行わなければならない。
3 通告の対象となった子どもの保護者は、市が行う子どもの安全確認に協力しなければならない。
4 市民及び関係機関等は、市が行う子どもの安全確認に協力するよう努めなければならない。
5 市は、子どもの安全確認を行う場合は、法第10条第1項及び第2項の規定に従ってためらわずに警察の援助を求めなければならない。
6 市は、子どもの外傷又は身体若しくは精神の衰弱の状態から虐待が疑われるとの見解を医師等の専門的知識を有する者から受けた場合は、その見解を最大限尊重し、子どもの安全確認を徹底しなければならない。
7 市は、通告をした者が特定されないよう必要な措置を講ずるものとする。
8 市は、通告の対象となった子どもに関し虐待が行われているおそれがないと認めた場合において、当該通告により心理的外傷その他の影響を受けた子ども及び保護者に対し必要な支援を行うよう努めなければならない。
第5章 虐待を受けた子ども等に対する支援
(専門的な治療、心理療法等の支援)
第16条 市は、虐待を受けた子どもが心身の回復に向け、専門的な治療、心理療法等を受けられるようにするため、関係機関等と連携し、当該子どもに対する支援並びにその保護者に対する支援及び指導を行うよう努めるものとする。
(保護者に対する再発防止のための指導)
第17条 市は、関係機関等と連携し、虐待を行った保護者に対し、虐待の再発防止のための指導の徹底等に努めるものとする。
(子どもに対する教育支援)
第18条 教育委員会及び学校は、虐待を受けた子どもがその年齢及び能力に応じ、十分な教育を受けられるよう環境を整備し、必要な支援を行うものとする。
(里親等への支援の充実)
第19条 市は、虐待を受けた子どもの養育のため、児童福祉法第27条第1項第3号の規定による小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親(以下「里親等」という。)への委託に関し、里親等の養育負担の軽減、養育不安の解消及び養育技術の向上のために必要な支援の充実を図るものとする。
(転出する場合の措置)
第20条 市は、虐待を受けた、又は受けるおそれのある子ども及びその保護者に対する支援の途中でこれらの者が市外に転出する場合は、転出先の地方公共団体へ当該支援に必要な情報を伝達し、その他必要な支援を途切れさせないために必要な措置を講ずるものとする。
第6章 雑則
(市長の報告)
第21条 市長は、毎年、虐待の発生状況、通告の状況、虐待に係る市の施策の実施状況その他の市内における虐待に係る状況につき年次報告として取りまとめ、議会に報告し、その概要を市民に公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(見直し)
2 議会は、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があるときは、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
附 則(平成30年3月20日条例第16号)
この条例は、平成30年4月2日から施行する。