川崎市条例評価

全1396本

川崎市スポーツ推進審議会条例施行規則

読み: かわさきしすぽーつすいしんしんぎかいじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局スポーツ推進課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:23:42 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
自治体独自のスポーツ振興を目的とした審議会の運営規則であるが、設置根拠となる「スポーツ推進」自体の実利が不明確であり、行政コストの観点から効率化の対象となる。
川崎市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成23年12月28日規則第80号 (2011-12-28)
○川崎市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成23年12月28日規則第80号
川崎市スポーツ推進審議会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市スポーツ推進審議会条例(平成23年川崎市条例第33号。以下「条例」という。)第4条及び第7条の規定に基づき、川崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の委員並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条に規定する規則で定める者)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内の学校体育関係団体から推薦された者
(2) 市内のスポーツの振興のための事業を行う団体から推薦された者
(3) 本市の区域内に住所を有し、スポーツに関する知識又は経験を有する市民
(4) その他市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(川崎市スポーツ振興審議会条例施行規則の廃止)
2 川崎市スポーツ振興審議会条例施行規則(平成22年川崎市規則第31号)は、廃止する。