川崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 障害者総合支援法に基づく基準策定であるが、設備基準という実体以上に、運営面での精神的規定や形式的な委員会設置義務が目立ち、行政の肥大化と民間への過度な規制負担を招いているため。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第72号 (2012-12-14)
○川崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第72号
川崎市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第80条第1項の規定に基づき、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 福祉ホームは、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 福祉ホームの設置者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市及び障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携の確保に努めなければならない。
4 福祉ホームの設置者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対して研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(配置、構造及び設備)
第3条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
2 福祉ホームの建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建設基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての福祉ホームの建物であって、火災時における利用者の安全が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び燃焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(運営規程)
第4条 福祉ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 職員の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他施設の運営に関する重要事項
(非常災害対策)
第5条 福祉ホームの設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に利用者に周知しなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 福祉ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第6条 福祉ホームの設置者は、利用者に対しサービスを提供した際は、当該サービスの提供日、内容その他必要な事項を、サービスの提供の都度記録しなければならない。
(記録の整備)
第7条 福祉ホームの設置者は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、次に掲げる利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 前条の規定によるサービスの提供の記録
(2) 第17条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(3) 第18条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(規模)
第8条 福祉ホームは、5人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
(設備の基準)
第9条 福祉ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対するサービスの提供に支障がないときは、その一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 浴室
(3) 便所
(4) 管理人室
(5) 共用室
2 前項各号に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 居室
ア 1の居室の定員は、原則として、1人とすること。
イ 利用者1人当たりの床面積は、原則として、収納設備等に係る面積を除き、9.9平方メートル以上とすること。
(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。
(3) 便所 利用者の特性に応じたものであること。
(4) 共用室 利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。
3 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の配置の基準)
第10条 福祉ホームには、管理人を置かなければならない。
2 管理人は、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する者でなければならない。
(利用者に求めることができる金銭の支払の範囲等)
第11条 福祉ホームの設置者が、利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2 前項の規定により金銭の支払を求める場合には、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。
(勤務体制の確保等)
第12条 福祉ホームの設置者は、利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、当該福祉ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 福祉ホームの設置者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 福祉ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第13条 福祉ホームの設置者は、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(業務継続計画の策定等)
第14条 福祉ホームの設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 福祉ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 福祉ホームの設置者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、当該福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(第19条第1号において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(秘密保持等)
第16条 福祉ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 福祉ホームの設置者は、職員であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応等)
第17条 福祉ホームの設置者は、その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 福祉ホームの設置者は、その提供したサービスに関し、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 福祉ホームの設置者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 福祉ホームの設置者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第85条の規定により運営適正化委員会が行う調査又はあっせんに協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第18条 福祉ホームの設置者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、市等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 福祉ホームの設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 福祉ホームの設置者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第19条 福祉ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(電磁的記録等)
第20条 福祉ホームの設置者及び職員は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている、又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 福祉ホームの設置者及び職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、改正後の条例(以下「新条例」という。)第2条第4項及び第19条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第14条の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附 則(令和3年6月23日条例第53号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。