平成23年12月における期末手当の支給の特例に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 特定の年度における人件費抑制を目的とした時限的な給与調整規定であり、自治体経営の効率化に寄与する基幹的な事務手続きであるため。
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平成23年12月における期末手当の支給の特例に関する規程
平成23年11月30日交通局規程第17号 (2011-11-30)
○平成23年12月における期末手当の支給の特例に関する規程
平成23年11月30日交通局規程第17号
平成23年12月における期末手当の支給の特例に関する規程
第1条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、期末手当等支給規程第3条第1項、第2項及び第3項並びに第20条又は川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「給料等支給規程」という。)第29条第1項、第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.25を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において次条に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第3条に定める月数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
交通企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から17号給まで | |
4級 | 1号給から9号給まで | |
交通企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から17号給まで | |
4級 | 1号給から9号給まで | |
交通企業職給料表(3) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで | |
3級 | 1号給から20号給まで | |
4級 | 1号給から12号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.25を乗じて得た額
第2条 前条第1号の次条に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をしていた期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間
(6) 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(局長が定める団体に派遣されていた期間を除く。)
(7) 地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間
(8) 川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第11条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(9) 川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年交通局規程第4号)第20条又は勤務時間等規程第12条の2第3項の規定により給与を減額された期間
(10) 給料等支給規程第13条第1項の規定により給与を減額された期間であって次号に掲げる期間を除くもの
(11) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されている期間であって給料等支給規程第13条第1項の規定により給与を減額されているもの
(12) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
第3条 第2条第1号の当該期間を考慮して定める月数は、平成23年4から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前条第1号から第6号まで、第8号、第9号、第11号又は第12号に掲げる期間のある月
(2) 前条第7号又は第10号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第1条第1号に規定する合計額に100分の0.25を乗じて得た額に満たないもの
附 則
この規程は、平成23年12月1日から施行する。