川崎市学校情報セキュリティ基本方針に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 学校運営における情報資産の機密性・完全性・可用性を維持するための基幹的な内部規程である。特定の政治的理念の押し付けはなく、組織管理としての合理性が認められるため、維持しつつ運用効率を高めるべき対象に分類した。
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川崎市学校情報セキュリティ基本方針に関する規程
平成24年7月27日教委訓令第2号 (2012-07-27)
○川崎市学校情報セキュリティ基本方針に関する規程
平成24年7月27日教委訓令第2号
川崎市学校情報セキュリティ基本方針に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、川崎市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)が保有及び利用する情報資産をさまざまな脅威から保護するため、情報セキュリティに関する基本的な方針を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 情報 各学校の教職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。
(2) ネットワーク 電子計算機を相互に接続し、情報を伝送するための通信回線網その他の仕組みをいう。
(3) 情報システム 各学校の教職員が職務上利用するハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報の処理を行う仕組みをいう。
(4) 情報資産 情報及び情報システム並びにこれらに関連する施設、設備等をいう。
(5) 情報セキュリティ 情報資産に係る機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(6) 機密性 アクセスすることを認められた者に限り、アクセスできる状態をいう。
(7) 完全性 破壊、改ざん、消去等をされていない状態をいう。
(8) 可用性 アクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、アクセスできる状態をいう。
(9) アクセス 情報資産に接触するあらゆる行為をいう。
(10) 脅威 情報資産に対して障害又は影響を与える原因となるものをいう。
(情報セキュリティ対策)
第3条 脅威から学校が保有する情報資産や教職員が利用する情報システムを保護するための情報セキュリティに関する対策(以下「情報セキュリティ対策」という。)は、次のとおりとする。
(1) 情報セキュリティに関し、教職員が遵守すべき事項を定めるとともに十分な研修及び啓発を行う等の人的な対策
(2) 情報システムを管理する施設への不正な立入りによる危害、妨害等から情報資産を保護することを目的とした入退室の管理等の物理的な対策
(3) 不正なアクセス等から情報資産を保護することを目的としたアクセスの制御、ネットワークの管理、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的な対策
2 前項の情報セキュリティ対策は、情報資産を機密性、完全性及び可用性の内容に応じて分類し、当該分類に基づいて実施するものとする。
3 第1項に掲げるもののほか、情報システムの監視の実施、情報セキュリティ対策の実施状況の確認及び情報資産への侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するための緊急時対応計画の策定を行うものとする。
(情報セキュリティ管理体制)
第4条 教育長は、情報セキュリティ対策を統一的、効果的かつ効率的に実施するため、役割と責任を明確にした管理体制(以下「情報セキュリティ管理体制」という。)を整備するものとする。
2 情報セキュリティ管理体制を統括させるために情報統括監理者を置き、教育次長をもって充てる。
3 情報統括監理者を補佐する情報監理者を置き、学校教育部長をもって充てる。
4 学校の情報セキュリティ対策の責任者として情報管理責任者を置き、校長をもって充てる。
5 学校の情報システムにおける情報セキュリティ対策の責任者として情報システム管理者を置き、総合教育センター情報・視聴覚センター室長をもって充てる。
(情報セキュリティ対策基準)
第5条 情報統括監理者は、第3条に規定する情報セキュリティ対策を実施するための遵守すべき事項、判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)を定めるものとする。
(情報管理責任者の責務)
第6条 情報管理責任者は、対策基準に基づき情報セキュリティ対策を実施するものとする。
2 情報管理責任者は、情報セキュリティを確保するため、学校の情報セキュリティ対策の実施状況の確認を行うものとする。
3 情報管理責任者は、情報資産を取り扱う業務の全部又は一部を事業者に委託する場合は、情報セキュリティに関する法令、この訓令、対策基準及び第7条で定める実施手順の規定を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム管理者の責務)
第7条 情報システム管理者は、対策基準に基づき情報セキュリティ対策を実施するものとする。
2 情報システム管理者は、所掌する情報システムについて情報セキュリティ対策を実施するために、情報セキュリティ実施手順(以下「実施手順」という。)を作成するものとする。
3 情報システム管理者は、情報資産を取り扱う業務の全部又は一部を事業者に委託する場合は、情報セキュリティに関する法令、この訓令、対策基準及び実施手順の規定を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。
(情報セキュリティ監査)
第8条 教育長は、情報セキュリティ対策の実施状況を検証するため、情報セキュリティに関する監査を実施するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。