川崎市条例評価

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川崎市障害者外出支援乗車事業に関する規則

読み: かわさきししょうがいしゃがいしゅつしえんじょうしゃじぎょうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
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C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
法定必須ではない自治体独自の福祉サービスであり、財政負担が大きい一方で、政策効果を測定する仕組みが条文上欠落しているため。
川崎市障害者外出支援乗車事業に関する規則
平成24年9月7日規則第75号 (2012-09-07)
○川崎市障害者外出支援乗車事業に関する規則
平成24年9月7日規則第75号
川崎市障害者外出支援乗車事業に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、運送事業者が運行する乗合自動車への乗車による障害者の外出支援事業に関し必要な事項を定めることにより、障害者の社会的活動を促進し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(障害者外出支援乗車事業)
第2条 この規則による障害者外出支援乗車事業とは、川崎市ふれあいフリーパス(以下「フリーパス」という。)の交付を受けた者が、次に掲げる運送事業者(以下「運送事業者」という。)に当該フリーパスを提示することにより、運送事業者が運行する乗合自動車に乗車することができるようにする事業をいう。
(1) 川崎市交通局
(2) 小田急バス株式会社
(3) 神奈川中央交通株式会社
(4) 川崎鶴見臨港バス株式会社
(5) 京浜急行バス株式会社
(6) 東急バス株式会社
(対象者)
第3条 フリーパスの交付を受けることができる者は、本市の区域内に居住する年齢70歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者のうち当該身体障害者手帳に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別(以下「身体障害等級」という。)が1級から4級までのいずれかである者として記載されている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定により知的障害者とされた者のうち知能指数が50以下と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者
(4) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち当該身体障害者手帳に身体障害等級が5級又は6級である者として記載されている者で、次のいずれかの施設に通っているもの
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項、第12項、第14項及び第15項に規定するいずれかの便宜を供与する施設
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定する地域活動支援センター
ウ その他市長が別に定める施設
(5) 児童相談所又は更生相談所の判定により知的障害者とされた者のうち知能指数が51以上と判定された者で、前号アからウまでのいずれかの施設に通っているもの
2 前項第1号から第3号までのいずれかに該当し、年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(第8条において「介助対象者」という。)は、申出により、その者を介助する者(以下「介助者」という。)1人が提示することにより同乗することができるフリーパスの交付を受けることができる。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、第9条第2項の規定に該当したことによりフリーパスの返還を求められた者に、フリーパスを交付しないことができる。
(交付申請の手続)
第4条 フリーパスの交付を受けようとする者は、川崎市ふれあいフリーパス交付申請書(別記様式。以下「交付申請書」という。)に住民票の写し又は居住の事実を証明する書類(以下「住民票の写し等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請をする者(次項において「申請者」という。)は、前条第1項各号のいずれかに該当することを証する身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳その他市長が必要と認める書類を申請の際に提示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、住民票の写し等により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合には、申請者の申出により、当該住民票の写し等の添付の省略を認めることができる。
(フリーパスの記載事項)
第5条 フリーパスには、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) フリーパスの交付を受けた者の氏名
(2) フリーパスの交付を受けた者の当該交付を受けた日における年齢
(3) 通用期間(フリーパスを提示することにより運送事業者が運行する乗合自動車に乗車できる期間をいう。以下同じ。)の末日
(4) フリーパスを提示することにより介助者が同乗することができる場合は、その旨
(通用期間)
第6条 フリーパスの通用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の中途にフリーパスの交付を受けた者にあっては、当該交付を受けた日から当該年度の3月31日までとする。
(通用区間)
第7条 フリーパスの通用区間は、川崎市交通局が運行する乗合自動車の運行系統及び川崎市交通局以外の運送事業者が運行する乗合自動車の本市の区域に係る運行系統の全区間とする。ただし、深夜に係る運行系統及び川崎市交通局以外の運送事業者に係る次に掲げる運行系統を除く。
(1) 専ら空港を利用する乗合旅客を運送することを目的として設けられた運行系統
(2) 専ら高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路を通行する乗合自動車により乗合旅客を運送することを目的として設けられた運行系統
(3) 季節的に又は臨時に設けられた運行系統
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める運行系統
2 川崎市交通局以外の運送事業者が運行する乗合自動車に乗車する場合にあっては、乗車する停留所及び降車する停留所のいずれもが本市の区域外の位置にあるときは、前項の規定にかかわらず、通用しないものとする。
(交付申請書記載事項の変更届)
第8条 フリーパスの交付を受けた者は、提出した交付申請書の記載事項に変更があったときは、変更事項を市長に届け出なければならない。この場合において、交付を受けた者が氏名を変更したとき、又は記載事項に変更があったことにより、介助対象者でなくなるとき、若しくは介助者を同乗させることを申し出ようとするときは、交付を受けているフリーパスを添えて届け出なければならない。
(譲渡等の禁止等)
第9条 フリーパスの交付を受けた者は、フリーパスを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者、不正な手段によりフリーパスの交付を受けた者又はフリーパスの利用について不正の行為をした者からフリーパスを返還させることができる。
(フリーパスの返還)
第10条 フリーパスの交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長にフリーパスを返還しなければならない。
(1) 第3条第1項に規定するフリーパスの交付を受けることができる者に該当しなくなったとき。
(2) フリーパスの通用期間を経過したとき。
(交付申請の手続の特例)
第11条 交付を受けたフリーパスの通用期間満了後も引き続きフリーパスの交付を受けようとする者は、提出した交付申請書の記載事項に変更のない限り、通用期間の満了するフリーパスと引き換えに新たな通用期間のフリーパスの交付を受けることができる。
2 前項の規定によりフリーパスの交付を受けようとする者は、第4条第2項の手続を行わなければならない。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 平成24年10月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第3条第1項各号のいずれにも該当しない本市の区域内に居住する年齢70歳未満の者であって、次の各号のいずれかに該当するものは、フリーパスの交付を受けることができる。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち当該身体障害者手帳に身体障害等級が5級又は6級である者として記載されている者
(2) 児童相談所又は更生相談所の判定により知的障害者とされた者のうち知能指数が51以上と判定された者
3 前項の規定によりフリーパスの交付を受けようとする者は、市長に交付の申請をしなければならない。
4 前項の交付申請の手続については、第4条の規定を準用する。
5 附則第2項の規定により交付するフリーパスの通用期間は、交付を受けた日から平成25年3月31日までとする。
附 則(平成25年2月25日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年9月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市障害者外出支援乗車事業に関する規則及び第3条の規定による改正前の川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別記様式