川崎市視覚障害者情報文化センター条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 視覚障害者支援施設の運営細則であり、指定管理者制度の運用を規定している。民間委託による効率化を企図しているものの、選定プロセスの事務負担が重く、具体的な成果指標も欠如しているため、効率化の余地が大きい。
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川崎市視覚障害者情報文化センター条例施行規則
平成24年6月26日規則第62号 (2012-06-26)
○川崎市視覚障害者情報文化センター条例施行規則
平成24年6月26日規則第62号
川崎市視覚障害者情報文化センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市視覚障害者情報文化センター条例(平成24年川崎市条例第32号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市視覚障害者情報文化センター(以下「情報文化センター」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の情報文化センターの管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認める法人等を指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第6条 市長は、指定管理者と情報文化センターの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可に関する事項
(3) 点字刊行物、録音物等(以下「点字刊行物等」という。)の貸出しの許可に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第7条 条例第9条の規定により情報文化センターの施設等の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
(利用許可書の交付)
第8条 指定管理者は、申請者に対し前条の利用許可をしたときは、施設等の利用に係る許可書を交付しなければならない。
(貸出しの手続等)
第9条 条例第12条に規定する情報文化センターの点字刊行物等の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ指定管理者に申し出て登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を指定管理者に申し出なければならない。
3 登録者は、情報文化センターの点字刊行物等の貸出しを受けようとするときは、指定管理者に貸出しの申込みをしなければならない。
(貸出しの期間)
第10条 情報文化センターの点字刊行物等の貸出しの期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 点字刊行物及び録音物 15日以内(貸出日を含む。ただし、郵送の場合は、郵送期間を除く。)
(2) 情報機器 3月以内(貸出日を含む。ただし、郵送の場合は、郵送期間を除く。)
(遵守事項)
第11条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用が認められ、又は利用許可された施設等以外の施設等を利用しないこと。
(2) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 許可を受けずに火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(6) 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(7) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(8) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(9) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(委任)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

