川崎市道路附属物自転車等駐車場の標識の設置に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 道路法第24条の3の規定により、道路管理者が条例で定めるべき事項(標識の設置基準)を規定した法定必須の条例である。内容も実務的かつ限定的である。
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川崎市道路附属物自転車等駐車場の標識の設置に関する条例
平成24年12月14日条例第90号 (2012-12-14)
○川崎市道路附属物自転車等駐車場の標識の設置に関する条例
平成24年12月14日条例第90号
川崎市道路附属物自転車等駐車場の標識の設置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の3の規定に基づき、市が管理する県道及び市道の附属物である自転車等駐車場の標識の設置について必要な事項を定めるものとする。
(自転車等駐車場)
第2条 この条例において「自転車等駐車場」とは、法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場又は自転車駐車場であって、自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)、原動機付自転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)及び自動二輪車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車のうち、総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下のものをいう。)を駐車料金を徴収して駐車させるためのものをいう。
(標識の設置)
第3条 自転車等駐車場に設置する標識には、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の標識は、自転車等駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月13日条例第50号)
この条例は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。