川崎市特定非営利活動促進法施行条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 特定非営利活動促進法(NPO法)の施行に伴う事務手続を規定する法定必須の条例である。理念的な啓発条項を排し、認証・認定・報告といった実務的な手続とデジタル化対応に特化しているため、行政監査上は維持すべき基幹的な規定と判断する。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市特定非営利活動促進法施行条例
平成23年12月16日条例第34号 (2011-12-16)
○川崎市特定非営利活動促進法施行条例
平成23年12月16日条例第34号
川崎市特定非営利活動促進法施行条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定非営利活動法人(第2条~第9条)
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人(第10条~第15条)
第4章 雑則(第16条~第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 特定非営利活動法人
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所
(2) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書面とする。ただし、第1号に掲げる場合であって市長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の10第1項又は第30条の12第1項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることについて当該役員の申出があるときは、当該提供された機構保存本人確認情報をもって第1号の書面に代えることができる。
(1) 当該役員が住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている者である場合 住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合 権限を有する官公署が発行した当該役員の住所又は居所が記載された書面
3 前項各号に掲げる書面は、認証の申請をする日前6月以内に作成されたものでなければならない。
4 第2項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳人を明らかにした翻訳文を添付しなければならない。
5 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性を失わない範囲のものであって、規則で定めるものとする。
(社員総会の決議の省略がなされた場合の議事録)
第3条 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(準用)
第4条 第2条第2項から第4項までの規定は、法第23条第2項の規定により届出をする場合について準用する。
(定款の変更の認証申請等)
第5条 特定非営利活動法人は、法第25条第3項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 定款の変更の内容
(3) 定款の変更の理由
2 第2条第5項の規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について準用する。
3 特定非営利活動法人は、法第25条第6項の規定による届出をしようとするときは、規則で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第6条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
(解散の認定申請)
第7条 特定非営利活動法人は、法第31条第2項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯
(3) 残余財産の処分方法
(残余財産の譲渡の認証申請)
第8条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 解散した特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 申請者である清算人の氏名及び住所又は居所
(3) 譲渡しようとする残余財産
(4) 残余財産の譲渡を受ける者
(合併の認証申請)
第9条 特定非営利活動法人は、法第34条第3項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 第2条第2項から第4項までの規定は法第34条第5項において準用する法第10条第1項第2号ハの書類について、第2条第5項の規定は法第34条第5項において準用する法第10条第4項の規定による補正について、それぞれ準用する。
第3章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人
(認定申請)
第10条 特定非営利活動法人は、法第44条第1項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) その他市長が必要と認める事項
(認定の有効期間の更新申請)
第11条 認定特定非営利活動法人は、法第51条第2項の有効期間の更新を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) その他市長が必要と認める事項
(寄附者名簿等の作成)
第12条 法第54条第2項第1号及び第3号並びに第3項に規定する書類は、規則で定めるところにより、作成しなければならない。
(役員報酬規程等の提出)
第13条 法第55条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 法第55条第2項の規定による書類の提出は、助成金の支給後遅滞なく行わなければならない。
(特例認定申請)
第14条 特定非営利活動法人は、法第58条第1項の特例認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) その他市長が必要と認める事項
(認定特定非営利活動法人等の合併の認定申請)
第15条 法第63条第1項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人又は同条第2項の認定を受けようとする特例認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) その他市長が必要と認める事項
第4章 雑則
(書類の公開)
第16条 法第30条及び法第56条の規定による閲覧又は謄写に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報通信技術活用法の適用)
第17条 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、規則で定める申請等とする。
2 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等を行い、かつ、当該申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(電子文書法の適用)
第18条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項に規定する条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による備置きとする。
2 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項に規定する条例で定める作成は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項、法第35条第1項並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による作成とする。
3 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項に規定する条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第52条第4項、第5項及び法第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧とする。
4 特定非営利活動法人は、電子文書法第3条第1項の規定に基づき第1項に規定する備置きに代えて電磁的記録の保存を行う場合、電子文書法第4条第1項の規定に基づき第2項に規定する作成に代えて電磁的記録による作成を行う場合又は電子文書法第5条第1項の規定に基づき前項に規定する閲覧に代えて電磁的記録に記録されている事項若しくは当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、規則で定めるところにより、行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、法の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
4 第5条の規定による改正後の川崎市特定非営利活動促進法施行条例(以下「新特定非営利活動促進法施行条例」という。)第2条第2項(新特定非営利活動促進法施行条例第4条及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第5条の規定による改正前の川崎市特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項第2号に掲げる書面は、それが作成された日から起算して6月を経過する日までの間は、新特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項第1号に掲げる書面とみなす。
附 則(平成27年7月7日条例第48号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第6号)
この条例は、令和3年6月9日から施行する。