川崎市条例評価

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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について

読み: かわさきしろうじょうきつえんぼうしじゅうてんくいきにおけるしちょうがべつにめるばしょのしていについて (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局生活環境部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:24:38 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
上位条例に基づき、規制の例外となる場所を具体的に指定する事務的告示である。理念先行ではなく、物理的な範囲指定という実務に徹しているため、基幹的な行政運用として分類した。
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第755号 (2011-12-16)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第755号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成23年12月20日

重点区域の名称

指定喫煙場所の名称及び場所

位置

範囲

川崎駅周辺

川崎駅第3指定喫煙場所

川崎区駅前本町9番の一部

別図第1のとおり

市が設置した喫煙設備の周囲の地面に表示した緑色の線で囲まれた部分

別図第1