川崎市条例評価

全1396本

川崎市視覚障害者情報文化センター条例

読み: かわさきししかくしょうがいしゃじょうほうぶんかせんたーじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局障害保健福祉部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:32:37 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
法定必須ではない自治体独自の福祉施設条例であり、全額公費負担による「無料」規定が財政規律を損なっている。事業内容に娯楽的要素が含まれており、行政効率の観点から精査が必要なため。
川崎市視覚障害者情報文化センター条例
平成24年6月26日条例第32号 (2012-06-26)
○川崎市視覚障害者情報文化センター条例
平成24年6月26日条例第32号
川崎市視覚障害者情報文化センター条例
(目的及び設置)
第1条 視覚障害者に対し情報を提供し、並びに日常生活及び社会生活を営むために必要な訓練その他の支援を行うとともに、視覚障害者のための活動の場を提供することにより、視覚障害者の自立と社会参加を促進し、もって視覚障害者の福祉の増進を図るため、川崎市視覚障害者情報文化センター(以下「情報文化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 情報文化センターの位置は、川崎市川崎区堤根34番地15とする。
(事業)
第3条 情報文化センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 点字刊行物、録音物等(以下「点字刊行物等」という。)の製作、収集、閲覧及び貸出しに関すること。
(2) 点字刊行物等の普及の促進に関すること。
(3) 視覚障害者に対する相談、生活訓練その他の支援に関すること。
(4) 視覚障害者の文化、学習及びレクリエーションの活動の支援に関すること。
(5) 視覚障害者の福祉の増進を図る活動を行う者の指導及び育成に関すること。
(6) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に情報文化センターの管理を行わせる。
(1) 情報文化センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、情報文化センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った情報文化センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、情報文化センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、点字刊行物等の製作、収集、閲覧及び貸出しに関する業務その他の情報文化センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 情報文化センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

利用時間

午前9時から午後5時まで

休館日

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)

(3) 月曜日に当たる祝日の翌日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用者の範囲)
第8条 情報文化センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内で働き、若しくは学ぶ視覚障害者及びその付添者
(2) 視覚障害者の福祉の増進を図る活動を行う者
(3) 第1号に掲げる者のほか、本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内で働き、若しくは学ぶ視覚による表現の認識に障害のある者及びその付添者
(4) その他指定管理者が適当と認める者
(利用許可)
第9条 情報文化センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、前条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(点字刊行物等の貸出しの許可)
第12条 情報文化センターの点字刊行物等の貸出しを受けようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(転貸の禁止)
第13条 情報文化センターの点字刊行物等の貸出しを受けた者は、これを転貸してはならない。
(貸出しの許可の制限等)
第14条 指定管理者は、情報文化センターの点字刊行物等の貸出しを受けた者がその利用目的に反して利用したときは、その利用を制限し、又は第12条の許可を取り消すことができる。
(使用料等)
第15条 情報文化センターの施設等の使用料は、無料とする。
2 情報文化センターの点字刊行物等の貸出料は、無料とする。
(損害の賠償)
第16条 情報文化センターの施設等又は点字刊行物等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第17条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条(指定管理者に情報文化センターの管理を行わせることに係る部分を除く。)及び第18条の規定は、公布の日から施行する。(平成26年1月31日規則第2号で平成26年4月1日から施行)