川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 本件は条例に基づく具体的な規制区域の指定であり、市民への義務付けを伴う行政処分に近い性質を持つ。理念先行ではないが、規制の妥当性と行政効率の観点から精査が必要なため、E分類とする。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成23年12月28日告示第782号 (2011-12-28)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成23年12月28日告示第782号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成24年1月1日 | 黒川駅周辺 | 別図のとおり |
別図
