川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 水道法に基づき、インフラの安全性を担保するための技術的資格要件を定めたものであり、行政の裁量を排した客観的な基準である。理念的な記述を排し、実務経験と学歴という実利的な指標に特化している点は合理的である。
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川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例
平成24年12月14日条例第95号 (2012-12-14)
○川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例
平成24年12月14日条例第95号
川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道事業における技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事並びに当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 上下水道事業管理者が前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 上下水道事業管理者が前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日条例第76号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第86号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。