川崎市条例評価

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川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例

読み: かわさきしびょういんとうにおけるじんいんおよびしせつのきじゅんにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
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A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
医療法第21条等の規定に基づき、自治体が定めるべき基準を明文化したものであり、法的義務が極めて強い。内容も具体的な人員配置や施設基準に特化しており、実効性が担保されている。
川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第67号 (2012-12-14)
○川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第67号
川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条、第21条第1項第1号及び第12号並びに同条第2項第1号及び第3号の規定に基づき、病院及び診療所における専属の薬剤師の配置並びに病院及び療養病床を有する診療所における人員及び施設に関する基準を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(専属薬剤師の配置基準)
第3条 病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。
(病院の人員に関する基準)
第4条 法第21条第1項第1号に規定する条例で定める従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と、外来患者に係る取扱処方箋の数を75をもって除した数とを加えた員数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときはその端数は1として計算する。)
(2) 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた員数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときはその端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30人又はその端数を増すごとに1人を加えた員数。ただし、産婦人科又は産科にあってはそのうちの適当な員数を助産師とするものとし、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口(くう)外科にあってはそのうちの適当な員数を歯科衛生士とすることができる。
(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4人又はその端数を増すごとに1人を加えた員数
(4) 栄養士又は管理栄養士 病床数が100床以上の病院にあっては、1人
(5) 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実情に応じた適当な員数
(6) 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当な員数
2 前項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新たに開設し、又は再開する場合は、推定数によるものとする。
(病院の施設に関する基準)
第5条 法第21条第1項第12号に規定する条例で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 消毒施設(法第15条の3第2項の規定により繊維製品の減菌消毒の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
(2) 洗濯施設(法第15条の3第2項の規定により寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
(3) 談話室(療養病床を有する病院に限る。)
(4) 食堂(療養病床を有する病院に限る。)
(5) 浴室(療養病床を有する病院に限る。)
2 前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる施設は、次の基準を満たさなければならない。
(1) 消毒施設 蒸気、ガス若しくは薬品を用い、又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものとすること。
(2) 談話室 療養病床の入院患者同士又は入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
(3) 食堂 内(のり)による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有すること。
(4) 浴室 身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
(療養病床を有する診療所の人員に関する基準)
第6条 法第21条第2項第1号に規定する条例で定める従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が4人又はその端数を増すごとに1人を加えた員数
(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4人又はその端数を増すごとに1人を加えた員数
(3) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当な員数
2 前項の入院患者の数は、前年度の平均値を用いるものとする。ただし、新たに開設し、又は再開する場合は、推定数によるものとする。
(療養病床を有する診療所の施設に関する基準)
第7条 法第21条第2項第3号に規定する条例で定める施設は、談話室、食堂及び浴室とする。
2 第5条第2項第2号から第4号までの規定は、前項に規定する施設について準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(療養病床を有する診療所の人員に関する基準に係る経過措置)
2 療養病床を有する診療所に置くべき従業者及びその員数は、当分の間、第6条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が2人又はその端数を増すごとに1人を加えた員数。ただし、そのうちの1人については、看護師又は准看護師とする。
(2) 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当な員数
3 第6条第2項の規定は、前項第1号に規定する入院患者の数について準用する。
附 則(平成28年3月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年6月30日までに医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第53条の規定により同条に規定する特定介護療養型医療施設又は特定病院であることの届出をした病院の看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数に係るこの条例による改正後の川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間は、同項第2号中「療養病床」とあるのは「療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と」と、同項第3号中「4人」とあるのは「6人」とする。
3 精神病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床をいう。)を有する病院(省令第43条の2に規定するものを除く。)の看護師及び准看護師の員数に係る新条例第4条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号ただし書中「歯科衛生士」とあるのは「歯科衛生士と、精神病床にあっては精神病床に係る病室の入院患者の数を5をもって除した員数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときはその端数は1として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した員数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときはその端数は1として計算する。)から減じた員数を看護補助者」とする。
附 則(平成30年3月20日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月18日条例第64号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。