川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 生活保護法及び社会福祉法に基づき、自治体が定めるべき設備・運営基準を規定した法定必須の条例である。しかし、内容はプロセス管理に偏重しており、行政効率や成果の観点が乏しい。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第74号 (2012-12-14)
○川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第74号
川崎市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第10条)
第2章 救護施設(第11条~第20条)
第3章 更生施設(第21条~第26条)
第4章 医療保護施設(第27条)
第5章 授産施設(第28条~第33条)
第6章 宿所提供施設(第34条~第39条)
第7章 事業授産施設(第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第39条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設及び事業授産施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 救護施設 生活保護法第38条第2項に規定する救護施設をいう。
(2) 更生施設 生活保護法第38条第3項に規定する更生施設をいう。
(3) 医療保護施設 生活保護法第38条第4項に規定する医療保護施設をいう。
(4) 授産施設 生活保護法第38条第5項に規定する授産施設をいう。
(5) 宿所提供施設 生活保護法第38条第6項に規定する宿所提供施設をいう。
(6) 事業授産施設 社会福祉法第2条第2項第7号に規定する授産施設(第4号の授産施設を除く。)をいう。
(7) 保護施設等 救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設及び事業授産施設をいう。
(8) 被保護者 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。
(基本方針)
第3条 保護施設等の設置者は、利用者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
(配置、構造及び設備の一般原則)
第4条 保護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第5条 保護施設等(医療保護施設を除く。次条及び第7条において同じ。)の設備は、専ら当該保護施設等の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第6条 保護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活指導員は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第7条 保護施設等の職員は、専ら当該保護施設等の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(苦情への対応等)
第8条 保護施設等の設置者は、その行った処遇に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 保護施設等の設置者は、その行った処遇に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 保護施設等の設置者は、社会福祉法第85条第1項の規定により運営適正化委員会が行う調査に協力するよう努めなければならない。
(就業環境の整備)
第8条の2 保護施設等の設置者は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第8条の3 保護施設等の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 保護施設等の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 保護施設等の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(非常災害対策)
第9条 保護施設等の設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立てておかなければならない。
2 保護施設等の設置者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 保護施設等の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(帳簿の整備)
第10条 保護施設等の設置者は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
第2章 救護施設
(規模)
第11条 救護施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 救護施設の設置者が、当該救護施設と一体的に管理運営を行う日常生活を営むことが困難な要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であって入所者が20人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合においては、当該サテライト型施設は、5人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
3 救護施設(サテライト型施設を含む。以下この項及び第17条から第20条までにおいて同じ。)の設置者は、当該救護施設における入所者の総数に占める被保護者である入所者の数の割合がおおむね80パーセント以上となるようにしなければならない。
(設備の基準)
第12条 救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次に掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であって、火災時における入所者の安全が確保されているものと認めたときは、当該救護施設の建物は、耐火建築物又は準耐火建築物であることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 救護施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該救護施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 食堂
(4) 集会室
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 調理室
(10) 事務室
(11) 宿直室
(12) 介護職員室
(13) 面接室
(14) 洗濯室又は洗濯場
(15) 汚物処理室
(16) 霊安室
4 前項第1号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「特別居室」という。)を設けるものとする。
5 第3項各号に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 居室
ア 地階に設けないこと。
イ 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等に係る面積を除き、3.3平方メートル以上とすること。
ウ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
オ 特別居室は、原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(2) 静養室
ア 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
イ アに定めるもののほか、前号ア及びウからオまでに掲げる基準に適合すること。
(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。
(4) 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用とを別に設けること。
(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
(6) 調理室 火気を使用する部分には、不燃材料を用いること。
(7) 介護職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
6 前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 廊下の幅は、1.35メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすること。
(2) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
(3) 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(サテライト型施設の設備の基準)
第13条 サテライト型施設の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずるものとする。
(職員の配置の基準)
第14条 救護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあっては、調理員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 介護職員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士又は管理栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、おおむね入所者の数を5.4で除して得た数以上とする。
(居室の入所人員)
第15条 1の居室に入所させる人員は、原則として4人以下とする。
(給食)
第16条 給食は、あらかじめ作成された献立に従って行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものとしなければならない。
(健康管理)
第17条 救護施設の設置者は、入所者に対し、その入所時及び毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。
(衛生管理等)
第18条 救護施設の設置者は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
2 救護施設の設置者は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(生活指導等)
第19条 救護施設の設置者は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。
2 救護施設の設置者は、入所者に対し、その精神的及び身体的な条件に応じ、機能を回復し、又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。
3 救護施設の設置者は、入所者の日常生活に充てられる場所について、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。
4 救護施設の設置者は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
5 救護施設の設置者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない。
6 救護施設の設置者は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第20条 救護施設の設置者は、入所者に係る救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)第16条の2の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(4) 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
第3章 更生施設
(規模)
第21条 更生施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 更生施設の設置者は、当該更生施設における入所者の総数に占める被保護者である入所者の数の割合がおおむね80パーセント以上となるようにしなければならない。
(設備の基準)
第22条 更生施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該更生施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 静養室
(3) 集会室
(4) 食堂
(5) 浴室
(6) 洗面所
(7) 便所
(8) 医務室
(9) 作業室又は作業場
(10) 調理室
(11) 事務室
(12) 宿直室
(13) 面接室
(14) 洗濯室又は洗濯場
2 前項第9号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第12条第1項、第2項、第5項第1号(オを除く。)及び第2号から第6号まで並びに第6項の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第23条 更生施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあっては、調理員を置かないことができる。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 生活指導員
(4) 作業指導員
(5) 看護師又は准看護師
(6) 栄養士又は管理栄養士
(7) 調理員
2 生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所者の数が150人以下の更生施設にあっては6人以上、入所者の数が150人を超える更生施設にあっては6人に150人を超える部分40人につき1人を加えた員数以上とする。
(生活指導等)
第24条 更生施設の設置者は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるようにするために入所者各人の精神及び身体の条件に適合する個別支援計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、更生施設における生活指導等については、第19条(第2項及び第6項を除く。)の規定を準用する。
(作業指導)
第25条 更生施設の設置者は、入所者に対し、前条第1項の個別支援計画に従って、入所者が退所後自立するために必要な程度の技能を修得させなければならない。
2 更生施設の設置者は、作業指導の種目を決定するに当たっては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。
(準用)
第26条 第15条から第18条まで及び第20条の規定は、更生施設について準用する。
第4章 医療保護施設
第27条 医療保護施設は、医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に基づき適切に運営されなければならない。
第5章 授産施設
(規模)
第28条 授産施設は、20人以上の人員に利用させることができる規模を有しなければならない。
2 授産施設の設置者は、当該授産施設における利用者の総数に占める被保護者である利用者の数の割合がおおむね50パーセント以上となるようにしなければならない。
(設備の基準)
第29条 授産施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該授産施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 作業室
(2) 作業設備
(3) 食堂
(4) 洗面所
(5) 便所
(6) 事務室
2 前項各号に掲げる設備のうち、次の各号に掲げる設備の基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 作業室
ア 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。
イ 1以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
(2) 便所 男子用と女子用とを別に設けること。
(職員の配置の基準)
第30条 授産施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 施設長
(2) 作業指導員
(工賃の支払)
第31条 授産施設の設置者は、利用者に対し、事業収入の額から当該事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。
(自立指導)
第32条 授産施設の設置者は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行わなければならない。
(準用)
第33条 第18条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。この場合において、同条第1項中「入所者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
第6章 宿所提供施設
(規模)
第34条 宿所提供施設は、30人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。
2 宿所提供施設の設置者は、当該宿所提供施設における入所者の総数に占める被保護者である入所者の数の割合がおおむね50パーセント以上となるようにしなければならない。
(設備の基準)
第35条 宿所提供施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次に掲げる設備の一部を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 炊事設備
(3) 便所
(4) 面接室
(5) 事務室
2 前項第2号に掲げる炊事設備の火気を使用する部分には、不燃材料を用いなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第12条第5項第1号(オを除く。)並びに第6項第1号及び第2号の規定を準用する。
(職員の配置の基準)
第36条 宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。
(居室の入所世帯)
第37条 1の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、2以上の世帯を入所させてはならない。
(生活相談)
第38条 宿所提供施設は、生活の相談に応ずること等により入所者の生活の向上を図ることに努めなければならない。
(準用)
第39条 第18条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。
第7章 事業授産施設
第40条 第5章(第28条第2項を除く。)の規定は、事業授産施設について準用する。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、改正後の条例(以下「新条例」という。)第8条の3の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第18条第2項(新条例第26条、第33条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
附 則(令和6年12月26日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第27号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。