川崎市条例評価

全1396本

川崎市スポーツ推進審議会条例

読み: かわさきしすぽーつついしんしんぎかいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:22:47 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
スポーツ基本法第31条に基づく法定の審議会設置条例であり、自治体独自の裁量余地は少ないが、行政運営の透明性と効率性の観点から精査が必要な対象である。
川崎市スポーツ推進審議会条例
平成23年12月16日条例第33号 (2011-12-16)
○川崎市スポーツ推進審議会条例
平成23年12月16日条例第33号
川崎市スポーツ推進審議会条例
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、川崎市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第31条に規定する事項について調査審議を行うこと。
(2) 法第35条の規定に基づき意見を述べること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員は、スポーツに関し学識経験を有する者その他規則で定める者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民文化局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(川崎市スポーツ振興審議会条例の廃止)
2 川崎市スポーツ振興審議会条例(昭和37年川崎市条例第20号)は、廃止する。
(川崎市スポーツ振興審議会条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の川崎市スポーツ振興審議会条例第5条の規定により委嘱され、又は任命された川崎市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に第4条の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の川崎市スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間とする。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。