川崎市条例評価

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川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例

読み: かわさきしせんようすいどうのすいどうぎじゅつかんりしゃのしかくにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 17:40:24 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
水道法に基づき、専用水道の安全管理を担う技術者の資格を定める法定必須の条例である。学歴と実務経験を軸とした客観的基準であり、行政の裁量や理念的介入の余地が少ない。
川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例
平成24年12月14日条例第66号 (2012-12-14)
○川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例
平成24年12月14日条例第66号
川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定に基づき、本市が設置する専用水道における水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第2条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前3号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、第2号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、前号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2 1日最大給水量が10,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、同項第2号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、同項第3号中「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第4号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日条例第76号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第73号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。