川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例に基づき、禁止区域内での例外地点を定める事務的な告示である。行政による物理的な施設管理を伴うため、維持コストの観点から効率化の対象となる。
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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第762号 (2011-12-16)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第762号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成23年12月20日
重点区域の名称 | 指定喫煙場所の名称及び場所 | 位置 | 範囲 |
登戸・向ヶ丘遊園駅周辺 | 登戸駅第1指定喫煙場所 多摩区登戸3465番の一部 | 別図第1のとおり | 市が設置した喫煙設備の周囲の地面に表示した緑色の線で囲まれた部分 |
別図第1
