川崎市条例評価

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川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例施行規則

読み: かわさきしこじんしみんぜいのこうじょたいしょうとなるきふきんをうけいれるとくていひえいりかつどうほうじんのきじゅんとうにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本規則は、税額控除という公金支出に準ずる優遇措置の基準を定めるものであるが、その運用において膨大な事務作業と審査組織を必要としており、行政の肥大化を招いている。国の制度との重複を整理し、効率化を図るべき対象である。
川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例施行規則
平成24年6月29日規則第65号 (2012-06-29)
○川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例施行規則
平成24年6月29日規則第65号
川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(申出)
第3条 条例第3条第2項の申出書は、指定特定非営利活動法人申出書(第1号様式)とする。
2 条例第3条第3項第1号に掲げる書類は、寄附者名簿(第2号様式)とする。
3 条例第3条第3項第2号に掲げる書類は、市長が別に定めるところにより作成しなければならない。
4 条例第3条第3項第3号に掲げる書類は、寄附金充当予定事業一覧(第3号様式)とする。
5 条例第3条第3項の規定により添付する同項第2号から第6号まで(当該申出をした特定非営利活動法人が市認証法人である場合にあっては、同項第2号及び第3号)に掲げる書類は、それぞれ2部を添付しなければならない。
(公表の方法)
第3条の2 条例第3条第5項に規定する規則で定める方法は、インターネットの本市のホームページへに登載して行う方法とする。
(縦覧の場所等)
第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場所(以下「縦覧所」という。)は、情報プラザとする。
2 縦覧所の休日は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
3 縦覧を行う時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、縦覧に供する書類の整理その他必要がある場合は、臨時に縦覧を行わない日を設け、又は縦覧を行う時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を縦覧所に掲示するものとする。
5 何人も、縦覧に供する書類を丁重に扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(地域における支持の実績)
第5条 条例第4条第1項第1号イに規定する規則で定める条件は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであることとする。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における寄附金(寄附者の氏名及び住所が明らかな寄附金(これに類する金品の受領を含む。)に限る。以下この号及び次号において同じ。)の額の総額(当該事業年度における同一の者からの寄附金の額及びその者と生計を一にする者からの寄附金の額を合計した金額。次号において同じ。)が3,000円以上である判定基準寄附者の数(当該事業年度において判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数。次号において同じ。)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除して得た数が50以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における寄附金の額の総額が1,000円以上である判定基準寄附者の数の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が100以上であること。
(3) 認定特定非営利活動法人(本市において指定特定非営利活動法人となったことにより、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第45条第1項第1号ハの基準に適合し、認定を受けている者を除く。)であること。
2 前項第1号及び第2号に規定する「判定基準寄附者」とは、実績判定期間内の日を含む各事業年度において当該申出に係る特定非営利活動法人に対し寄附をした者(個人に限る。)のうち、寄附金の支払日において次のいずれかに該当する者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除くものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内で在勤し、又は在学する者
(3) 市内において特定非営利活動その他の公益的活動を行っている者
(特殊の関係)
第6条 条例第4条第1項第2号ア(ア)に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
(1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
(2) 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
(3) 前2号に掲げる関係のある者の配偶者及び3親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(特定の法人との関係)
第7条 条例第4条第1項第2号ア(イ)に規定する規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
第8条 条例第4条第1項第2号ア(イ)に規定する規則で定める特殊の関係は、第6条第2号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
第9条 条例第4条第1項第2号アに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に該当しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第10条 条例第4条第1項第2号ウの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第53条から第59条までの規定に準じて行うものとする。
(役員、社員、職員、寄附者等との特殊の関係)
第11条 条例第4条第1項第3号ウに規定する規則で定める特殊の関係は、第6条第2号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第12条 条例第4条第1項第3号ウに規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
(1) 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下同じ。)に対し、報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。
(2) 役員等又は役員等が支配する法人に対し、その対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく低いと認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等(資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供をいう。以下同じ。)に関して特別の利益を与えないこと。
(3) 役員等に対し、役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用又は事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
(4) 営利を目的とした事業を行う者、条例第4条第1項第3号イ(ア)から(ウ)までに掲げる活動を行う者又は同号イ(ウ)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(合併特定非営利活動法人に関する条例第3条及び第4条の規定の適用)
第13条 条例第3条第1項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第2項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用については、条例第3条第3項第4号中「直近の」とあるのは「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人の直近の」と、同条第4項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第4条第1項第8号中「その設立の日」とあるのは「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第4条第1項第1号イ及び第9号に掲げる基準に適合するかどうかの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号イに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を1の法人とみなして判定すること。
(2) 条例第4条第1項第9号同項第4号及び第5号に掲げる基準に係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第4条第1項第9号同項第4号及び第5号に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定特定非営利活動法人であった期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
3 前2項の規定は、条例第3条第1項の申出をしようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で同条第2項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人及び合併」、「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあるのは「合併」と、「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「第2項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、前項中「合併前」とあるのは「設立前」と、同項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、それぞれ読み替えるものとする。
(公表)
第14条 条例第7条第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が個人の市民税の税額控除の対象となる期間
(2) その他市長が必要と認める事項
(更新の申出等)
第15条 条例第8条第1項に規定する規則で定める期間は、指定特定非営利活動法人となった日から起算して5年(条例第13条第1項の申請により基準の一部の適合が免除された指定特定非営利活動法人にあっては、3年)を経過するごとの日が属する月の7月前の月の初日から5月前の月の末日までの期間とする。
2 第3条及び第5条から第13条まで(同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定は、条例第8条第1項の申出があった場合について準用する。この場合において、第13条第1項中「と、条例第4条第1項第8号中「その設立の日」とあるのは「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。」とあるのは、「とする。」と、第13条第3項中「第2項の」とあるのは「第8条第2項において準用する第3条第2項の」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 条例第8条第2項の規定により条例第3条第3項の規定を準用する場合には、同項中「次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、所轄庁(特定非営利活動促進法第9条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)が市長である特定非営利活動法人(以下「市認証法人」という。)にあっては、第4号から第6号までに掲げる書類の添付は要しないものとする。」とあるのは、「第1号から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既に市長に提出されている書類の内容に変更がないときは、第2号又は第3号に掲げる書類は添付を省略することができる。」と読み替えるものとする。
(変更の届出)
第16条 条例第9条第1項の規定による届出は、変更届出書(第4号様式)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更事項に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第9条第1項第1号に掲げる事項の変更 変更後の定款及び次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
ア 指定特定非営利活動法人の名称の変更の場合 登記事項証明書
イ 特定非営利活動促進法第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項の変更の場合(アに掲げる場合を除く。) 当該認証を受けたことを証する書類の写し
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(2) 条例第9条第1項第2号に掲げる事項の変更 条例第6条第1号に該当しない旨を説明する書類及び変更後の役員名簿
(3) 条例第9条第1項第4号に掲げる事項の変更(主たる事務所の所在地の変更に限る。) 登記事項証明書
(4) 条例第9条第1項第5号に掲げる事項の変更 当該事項の変更の内容を説明する書類
(指定特定非営利活動法人が作成する書類)
第17条 条例第10条第2項第3号の書類は、資金・資産の譲渡・寄附金等明細書(第5号様式)によるものとし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
(2) 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
(3) 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引
イ 役員等との取引
(4) 寄附者(当該指定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは3親等以内の親族又は役員と特殊の関係(第6条に規定する特殊の関係をいう。)のある者で、前事業年度における当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
(5) 役員等に対する報酬又は給与の状況
ア 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(イに係る部分を除く。)
イ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
(6) 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
2 前項の規定にかかわらず、条例第10条第2項の規定による書類の作成及び備置きに係る指定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人である場合は、前項各号に掲げる事項を記載した他の書類によることができる。
3 条例第10条第2項第4号に規定する規則で定める書類は、条例第4条第1項第2号から第7号まで(認定特定非営利活動法人にあっては、同項第5号)に掲げる基準に適合している旨を説明する書類及び条例第6条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とし、市長が別に定めるところにより作成しなければならない。
4 条例第10条第4項に規定する書類は、助成金支給実績提出書(第6号様式)とする。
(書類の提出)
第18条 条例第11条第1項に規定する書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 条例第11条第1項の規定により書類を提出するときは、役員報酬規程等提出書(第7号様式)を併せて提出しなければならない。
3 条例第11条第4項に規定する書類の提出は、助成金の支給後、遅滞なく、行わなければならない。
4 条例第11条第1項及び第4項の規定により提出する書類は、それぞれ2部を提出しなければならない。
5 条例第11条第6項に規定する概要報告書の提出は、法人及び事業の概要報告書(第8号様式)により、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
(準用)
第19条 第4条の規定は、条例第12条第1項の規定による閲覧及び謄写の場所等について準用する。
(規則で定める規模の特定非営利活動法人)
第20条 条例第13条第1項に規定する規則で定める規模の特定非営利活動法人は、実績判定期間における総収入金額に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が800万円未満である特定非営利活動法人とする。
(電磁的記録の保存等の方法)
第21条 条例第14条第1項に規定する電磁的記録の備置きの方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録を当該備置きを行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、当該備置きを行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 条例第14条第2項に規定する電磁的記録による作成の方法は、当該作成に係る情報を当該作成を行う特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法とする。
3 条例第14条第3項に規定する電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧の方法は、当該事項を当該閲覧を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を当該閲覧を行う特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。
(身分証明書)
第22条 条例第15条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(第9号様式)とする。
(指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続を行うことを求める申出)
第23条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人に該当しないこととする手続を行うことを求めるときは、当該指定特定非営利活動法人の代表者が署名し、又は記名押印した書面で市長に申し出なければならない。
(指定特定非営利活動法人審査会)
第24条 川崎市指定特定非営利活動法人審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査会の議事は、出席した委員の全員一致を原則とする。
7 審査の対象となる特定非営利活動法人に特別の利害関係を有する委員は、当該法人に係る審査に参加することができない。
8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 審査会の庶務は、市民文化局において処理する。
10 前各項に規定するもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市民文化局長が定める。
附 則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月8日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条第1項第5号の規定は、川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例(平成24年川崎市条例第29号)第2条に規定する指定特定非営利活動法人が、この規則の施行の日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項及び第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式