川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本告示は条例に基づく規制の具体的運用を定めるものであり、自治体独自の裁量による都市管理事務に該当する。実効性やコストの検証が必要なため、効率化対象として分類した。
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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第758号 (2011-12-16)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成23年12月16日告示第758号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成23年12月20日
重点区域の名称 | 指定喫煙場所の名称及び場所 | 位置 | 範囲 |
武蔵小杉駅周辺 | 武蔵小杉駅第1指定喫煙場所 中原区小杉町1丁目403番の一部 | 別図第1のとおり | 市が設置した喫煙設備の周囲の地面に表示した緑色の線で囲まれた部分 |
別図第1
