川崎市美容師法施行条例
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 美容師法に基づき、自治体独自の衛生措置や構造設備基準を定める規制条例である。公衆衛生の観点から一定の必要性はあるものの、面積要件等の参入障壁が強く、規制緩和の余地が大きい。
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川崎市美容師法施行条例
平成24年12月14日条例第61号 (2012-12-14)
○川崎市美容師法施行条例
平成24年12月14日条例第61号
川崎市美容師法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)第8条第3号及び第13条第4号並びに美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。)第4条第3号の規定による美容の業を行う場合の衛生上必要な措置、美容所の衛生上必要な措置その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(美容の業を行う場合の衛生上必要な措置)
第2条 法第8条第3号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業をする際には、マスクを使用すること。
(2) 手指は、常に清潔に保つこと。
(3) 毛をそるために用いる石けん液は、客1人ごとにこれを取り替えること。
(4) 客用の被布及び洗髪器その他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染されるものは、常に清潔に保つこと。
(5) 消毒液は、適宜交換すること。
(6) 医薬部外品及び化粧品を用いる場合は、用法及び用量に従い適正に使用すること。
(7) 皮膚に接する布片は、消毒済みのものを使用すること。
(8) 皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いる場合は、清潔なものを使用し、客1人ごとにこれを廃棄すること。
(美容所の衛生上必要な措置)
第3条 法第13条第4号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。ただし、市長がその美容所が公衆衛生の向上に必要であって、衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 美容所は、居室、休憩室等作業に直接関係ない場所から隔壁等で区画されていること。
(2) 美容所は、作業を妨げない位置に待合設備を有すること。
(3) 美容所の面積は、13.2平方メートル以上とし、美容所の作業及び衛生保持を適切に行うことができるものであること。
(4) 美容所(衛生上支障がないものとして市長が別に定める美容所を除く。)は、専ら洗髪の用に供する設備を有すること。
(5) 洗い場(前号の専ら洗髪の用に供する設備を含む。)は、十分な大きさと強度を有する不浸透性材料のものであって、汚水を適切に排出することができるものであること。
(6) 排水は、適正に処理すること。
(7) 消毒済みの器具を未消毒の器具と区別して収納することができる十分な大きさの戸棚等を設けること。
(8) 器具類及び布片類は、十分な量を備えること。
(9) 美容所で使用する水は、清浄なものであること。
(10) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。
(11) 窓その他の開口部には、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備を有するとともに、必要に応じて駆除を行うこと。
(出張業務のできる場合)
第4条 政令第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において、美容所を利用できない入所者、美容所を利用することが著しく困難な入所者等に対し業務を行う場合
(2) 港湾に停泊中の船舶において、船舶の乗組員に対し業務を行う場合
(3) 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第12条の規定による構造設備の確認を受けている美容所又は現に法第11条第1項の規定による届出がされている美容所が第3条第10号の規定に適合しないときは、当該美容所については、増築、改築、大規模の修繕等により当該美容所の構造設備が変更される日までの間、同号の規定は、適用しない。
附 則(平成26年12月18日条例第61号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による構造設備の確認を受けている美容所又は現に同法第11条第1項の規定による届出がされている美容所が第2条の規定による改正後の川崎市美容師法施行条例第3条第4号又は第5号(専ら洗髪の用に供する設備に係る部分に限る。)の規定に適合しないときは、当該美容所については、増築、改築、大規模の修繕等により当該美容所の構造設備が変更される日までの間、これらの規定は、適用しない。