川崎市暴力団排除条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 治安維持および公金管理の観点から一定の合理性は認められるが、市民への努力義務や啓発といった精神的規定が中心となっており、行政の役割が肥大化している。具体的な成果指標(KPI)が不明なまま啓発活動を継続することは、資源の非効率な配分である。
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川崎市暴力団排除条例
平成24年3月19日条例第5号 (2012-03-19)
○川崎市暴力団排除条例
平成24年3月19日条例第5号
川崎市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するために必要な措置等を定めることにより、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図り、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 暴力団経営支配法人等 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であってその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人等に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの又は暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が市民生活又は事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、市、他の地方公共団体、市民及び暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により神奈川県公安委員会から指定を受けた者をいう。)との緊密な連携を図るよう努めるものとする。
3 市は、神奈川県が行う暴力団排除に関する施策について、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(市職員等への不当な要求に対する措置)
第6条 市は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の指定を受けたものをいう。以下同じ。)が公の施設の管理の業務において暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市の契約事務における暴力団排除)
第7条 市は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの(法人等にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)の市が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付における暴力団排除)
第8条 市は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する事業の実施により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の管理における暴力団排除)
第9条 市は、公の施設の管理を暴力団又は暴力団経営支配法人等に行わせてはならない。
2 市長、教育委員会及び指定管理者は、公の施設の利用等(利用、使用その他の当該公の施設において行う行為をいう。以下同じ。)が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められるときは、当該公の施設の利用等の許可等(許可、承認その他の処分をいう。以下同じ。)について定める他の条例の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく利用等の許可等をせず、又は利用等の許可等を取り消すことができる。
(市民に対する支援)
第10条 市は、市民が暴力団排除に積極的な役割を果たすことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、市民の暴力団排除に関する理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第12条 市は、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力することにより、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとする。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。