川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 道路法第45条第3項に基づき、地方分権一括法に伴う事務として自治体が定めるべき法定の基準条例である。内容が極めてテクニカルであり、行政の肥大化や思想介入の懸念がないため、維持が妥当である。
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川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第89号 (2012-12-14)
○川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第89号
川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する県道及び市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(以下「案内標識等」という。)の寸法の基準について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義及び字句の意味)
第2条 この条例で使用する用語の意義及び字句の意味は、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「府省令」という。)で使用する用語の意義及び字句の意味による。
(案内標識等の寸法)
第3条 案内標識等の寸法は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 案内標識の寸法
都府県 (102-B) | 入口の方向 (103-A) | 入口の方向 (103-B) |
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入口の予告 (104) | 方面及び距離 (106-B) | 方面及び車線 (107-A) |
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方面及び車線 (107-B) | 方面及び方向 (108の2-D) | 方面及び方向 (108の2-E) |
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出口の予告 (109) | 方面及び出口の予告 (110-B) | 方面、車線及び出口の予告(111-B) |
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方面及び出口 (112-B) | 出口 (113-A) | 出口 (113-B) |
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サービス・エリア、道の駅の予告(116の2-B) | サービス・エリア (116の3-B) | 非常電話 (116の4) |
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待避所 (116の5) | 非常駐車帯 (116の6) | 駐車場 (117-A) |
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駐車場 (117-B) | 登坂車線 (117の3-A) | 登坂車線 (117の3-B) |
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都道府県道番号 (118の2-A) | 都道府県道番号 (118の2-B) | 都道府県道番号 (118の2-C) |
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総重量限度緩和指定道路(118の4-A) | 総重量限度緩和指定道路(118の4-B) | 高さ限度緩和指定道路(118の5-A) |
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高さ限度緩和指定道路(118の5-B) | 高さ限度緩和指定道路(118の5-C) | 高さ限度緩和指定道路(118の5-D) |
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道路の通称名 (119-A) | 道路の通称名 (119-B) | 道路の通称名 (119-C) |
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道路の通称名 (119-D) | まわり道 (120-A) | |
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2 警戒標識の寸法
十形道路交差点あり (201-A) | 右(又は左)方屈曲あり(202) | 信号機あり (208の2) |
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落石のおそれあり (209の2) | 路面凹凸あり (209の3) | 合流交通あり (210) |
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車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) |
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3 補助標識の寸法
注意事項 (510) | |
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備考 1 案内標識等の種類及び番号については、府省令別表第1に定めるところによる。
2 案内標識及び警戒標識の標示板
(1) 寸法
ア 案内標識の標示板の大きさは、図示されている寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。
イ 警戒標識の標示板の大きさは、一辺の長さ45センチメートルを基準とする。
ウ 自動車専用道路に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
エ 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。
オ 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあってはイに規定する寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあってはイに規定する寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。
カ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「都道府県道番号(118の2-Aに限る。)」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120-Aに限る。)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(カに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
ク 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」、「都道府県道番号(118の2-B及びCに限る。)」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
ケ 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の数により図示の横寸法(「道路の通称名(119-Cに限る。)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示されている寸法を基準とする。
イ 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114-Bに限る。)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ (単位 センチメートル) |
70以上 | 30 |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の日本字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ 「著名地点(114-Bに限る。)」を表示する案内標識の日本字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
オ 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出ロの予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大ささは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
カ 自動車専用道路に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。
キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
ク 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。
ケ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識
縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120-Bに限る。)」を表示するものについては9ミリメートル、「都道府県道番号(118の2-Aに限る。)」、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「都道府県道番号(118の2-B及びCに限る。)」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
3 補助標識の標示板
(1) 補助標識の標示板の大きさは、寸法が図示されているものを除き、縦の長さ10センチメートル以上、横の長さ40センチメートル以上60センチメートル以下を基準とする。
(2) 補助標識の標示板の大きさは、その附置される案内標識及び警戒標識の標示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。















































