川崎市条例評価

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川崎市介護サービス事業者の指定等に関する規則

読み: かわさきしかいごさーびすじぎょうしゃのしていとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:06:42 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
介護保険法に基づく指定事務を執行するための手続規定であり、自治体の裁量が入り込む余地が少ない法定受託事務に近い性質を持つ。理念先行の条項がなく、実務に徹しているため維持が妥当である。
川崎市介護サービス事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日規則第32号 (2012-03-30)
○川崎市介護サービス事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日規則第32号
川崎市介護サービス事業者の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び川崎市介護保険条例(平成12年川崎市条例第25号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、省令及び条例で使用する用語の例による。
(指定等の標示)
第3条 法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項、第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請に係る指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(指定等の更新の標示)
第4条 法第70条の2第1項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において読み替えて準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第108条第1項の規定による指定又は許可の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
(介護医療院のエックス線装置設置の届出等)
第5条 法第114条の8において準用する医療法(昭和23年法律第205号)第15条第3項の規定による届出は、設置に係るものにあっては介護医療院エックス線装置設置届出書(第1号様式)により、変更に係るものにあっては介護医療院エックス線装置設置届出事項変更届出書(第2号様式)により、廃止に係るものにあっては介護医療院エックス線装置廃止届出書(第3号様式)により行うものとする。
(事業者情報の提供)
第6条 市長は、第3条の申請に係る指定若しくは許可を行ったとき、第4条の申請に係る指定若しくは許可の更新を行ったとき、法第75条、第78条の5、第82条、第89条、第99条、第113条、第115条の5、第115条の15及び第115条の25の規定による届出若しくは法第78条の8及び第91条の規定による指定の辞退の届出があったとき、又は法第94条第2項及び第107条第2項の規定による許可の申請若しくは法第95条及び第109条に規定する承認の申請があったときは、神奈川県知事、神奈川県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
(3) 指定又は許可及び指定又は許可の更新の年月日並びに指定又は許可の有効期間満了日
(4) 変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条、第78条の11、第85条、第93条、第104条の2、第114条の7、第115条の10、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令に定める事項のほか、次に掲げる事項について、告示により行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 申請者又は届出者の主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(川崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則及び川崎市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の廃止)
2 川崎市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(平成18年川崎市規則第107号)及び川崎市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年川崎市規則第108号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年6月22日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式