川崎市条例評価

全1396本

平成23年12月における期末手当の支給の特例に関する規則

読み: へいせいにじゅうさんねんじゅうにがつにおけるきまつてあてのしきゅうのとくれいにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:23:22 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
人事院勧告等に伴う給与減額改定を適切に実施するための技術的規定であり、自治体運営の基幹業務に属する。ただし、特定時期の特例措置であり、事務コストの観点から精査が必要である。
平成23年12月における期末手当の支給の特例に関する規則
平成23年11月30日規則第67号 (2011-11-30)
○平成23年12月における期末手当の支給の特例に関する規則
平成23年11月30日規則第67号
平成23年12月における期末手当の支給の特例に関する規則
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定基準となる日の特例)
第1条 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年川崎市条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める者は、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった者であって、当該期間の全期間が職員(給与条例第18条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料(川崎市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額を含む。以下同じ。)の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をしていた期間
(6) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間
(7) 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(市長が定める団体に派遣されていた期間を除く。)
(8) 地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間
(9) 川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第11条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(11) 給与条例第8条の規定により給与を減額された期間であって、次号に掲げる期間を除くもの
(12) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されている期間であって、給与条例第8条の規定により給与を減額されているもの
(13) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第7号まで、第9号、第10号、第12号又は第13号に掲げる期間のある月
(2) 前項第8号又は第11号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.25を乗じて得た額に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない者)
第3条 改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(企業職員であった者から引き続き新たに減額改定対象職員となった者についての特例)
第4条 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の権衡を考慮して規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者(以下「企業職員」という。)に係る給与に関する規程の改正条例附則第2項第1号の規定に相当する規定に規定する同号に規定する合計額に相当する額に100分の0.25を乗じて得た額に、平成23年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの月数から第2条第2項で定める月の数を減じた数を乗じて得た額
(2) 企業職員に係る給与に関する規程の改正条例附則第2項の規定に相当する規定に規定する同項に規定する調整額に相当する額
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成23年12月1日から施行する。