○川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
平成24年12月14日条例第56号
川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条~第22条)
第2章 助産施設(第23条~第26条)
第3章 乳児院(第27条~第36条)
第4章 母子生活支援施設(第37条~第44条)
第5章 保育所(第45条~第52条)
第6章 児童厚生施設(第53条~第56条)
第7章 児童養護施設(第57条~第65条)
第8章 福祉型障害児入所施設(第66条~第74条)
第9章 医療型障害児入所施設(第75条~第77条)
第10章 児童発達支援センター(第78条~第82条)
第11章 削除
第12章 児童心理治療施設(第87条~第92条)
第13章 児童自立支援施設(第93条~第101条)
第14章 児童家庭支援センター(第102条~第104条)
第15章 里親支援センター(第105条~第110条)
第16章 雑則(第111条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(最低基準の目的)
第2条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、市長の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導又は支援により、心身ともに健やかに、かつ、社会に適応するよう育成されることを保障するものとする。
(用語)
第3条 この条例で使用する用語の意義は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)で使用する用語の例による。
(最低基準の向上)
第4条 市長は、川崎市児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営の水準を向上させるよう勧告することができる。
2 市は、最低基準を常に向上させるよう努めるものとする。
(設備及び運営の水準の向上)
第5条 児童福祉施設の設置者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営の水準を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営の水準を低下させてはならない。
(児童福祉施設の一般原則)
第6条 児童福祉施設の設置者は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設の設置者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
4 児童福祉施設の設置者は、法に定めるそれぞれの児童福祉施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(職員の一般的要件)
第7条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
(職員の知識及び技能の向上等)
第8条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの児童福祉施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第9条 児童福祉施設の設置者は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ、当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を、併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねさせることができる。
2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事させる職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
(入所した者に対する平等取扱いの原則)
第10条 児童福祉施設の設置者は、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第11条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(業務継続計画の策定等)
第12条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第13条第3項及び第21条の2において「障害児入所施設等」という。)を除く。以下この条、第13条第2項及び第21条第1項において同じ。)の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 児童福祉施設の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
第12条の2 障害児入所施設等の設置者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 障害児入所施設等の設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 障害児入所施設等の設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 児童福祉施設の設置者は、当該児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講ずるとともに、必要な医薬品その他の医療品を備え、その管理を適正に行わなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、当該児童福祉施設における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 障害児入所施設等の設置者は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう、適切に、入所している者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
(食事)
第14条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第9条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、可能な限り変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとし、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮しなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。
4 児童福祉施設の設置者は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(入所者及び職員の健康診断)
第15条 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。第4項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期の健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
児童相談所等における児童の入所前の健康診断 | 入所時の健康診断 |
児童が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断 |
3 第1項に規定する健康診断を行った医師は、その結果について必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する書面に記入するとともに、必要に応じ、入所の措置、助産の実施、母子保護の実施又は保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置の解除、停止等必要な手続について、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、入所している者の食事を調理する者につき、特に綿密な注意を払わなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第16条 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の設置者は、入所中の児童に係る給付金(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「基準府令」という。)第12条の2に規定するこども家庭庁長官が定める給付金をいう。以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
(4) 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。
(規程)
第17条 児童福祉施設(保育所を除く。以下この条において同じ。)の設置者は、入所する者の援助に関する事項その他児童福祉施設の管理に関する重要事項について、規程を設けなければならない。
2 保育所の設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
(7) 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待等の防止のための措置に関する事項
(11) その他保育所の運営に関する重要事項
(帳簿の整備)
第18条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(秘密保持等)
第19条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 児童福祉施設の設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応等)
第20条 児童福祉施設の設置者は、その行った援助に関し、入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の設置者は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、その解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。
3 児童福祉施設の設置者は、その行った援助に関し、当該措置、助産の実施、母子保護の実施又は保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る市からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 児童福祉施設の設置者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第85条第1項の規定により運営適正化委員会が行う調査に協力するよう努めなければならない。
(非常災害対策)
第21条 児童福祉施設においては、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難及び消火の訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。
第21条の2 障害児入所施設等の設置者は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2 障害児入所施設等の設置者は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあっては毎月1回、救出その他必要な訓練にあっては定期的に行わなければならない。
3 障害児入所施設等の設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(安全計画の策定等)
第21条の3 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)の設置者は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 保育所及び児童発達支援センターの設置者は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 児童福祉施設の設置者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第21条の4 児童福祉施設の設置者は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。
2 保育所及び児童発達支援センターの設置者は、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の所在の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の所在の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(事故防止の対策等)
第22条 児童福祉施設の設置者は、定期的に施設及び設備の点検を行うとともに、職員への教育その他事故防止のため必要となる対策を講じなければならない。
2 児童福祉施設の設置者は、当該児童福祉施設に入所している者に事故が発生した場合は、速やかに、その者の家族、市等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
第2章 助産施設
(種類)
第23条 助産施設は、第1種助産施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所であるものをいう。以下同じ。)及び第2種助産施設(同法第2条に規定する助産所であるものをいう。以下同じ。)とする。
(対象者)
第24条 助産施設には、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させ、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
(第2種助産施設の職員)
第25条 第2種助産施設には、医療法第11条又は第12条の規定による助産所を管理する助産師のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2 第2種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
(第2種助産施設における異常分べんへの対応)
第26条 第2種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第2種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第1種助産施設その他適当な病院又は診療所に入院させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。
第3章 乳児院
(設備の基準)
第27条 乳児院(10人以上の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を入所させる乳児院に限る。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 寝室の面積は、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。
(3) 観察室の面積は、乳児1人につき1.65平方メートル以上であること。
第28条 乳児院(10人未満の乳幼児を入所させるものに限る。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。
(2) 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、1室につき9.91平方メートル以上で、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上であること。
(職員)
第29条 乳児院(10人以上の乳幼児を入所させるものに限る。)には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
(1) 小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医
(2) 看護師
(3) 個別対応職員
(4) 家庭支援専門相談員
(5) 栄養士又は管理栄養士
(6) 調理員
2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 乳児院においては、心理療法を行う必要があると認められる10人以上の乳幼児又はその保護者に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。
4 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
5 第1項第2号に掲げる看護師の数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上とする。ただし、これらの合計数は7人を下回ってはならない。
6 前項の規定による看護師は、保育士(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)附則第15条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができる。ただし、10人の乳幼児を入所させる乳児院にあっては2人以上、10人を超える乳幼児を入所させる乳児院にあっては2人に、乳幼児がおおむね10人を増すごとに1人ずつを加えた人数以上の看護師を置かなければならない。
7 前項の規定による保育士のほか、20人以下の乳幼児を入所させる施設には、保育士を1人以上置かなければならない。
第30条 乳児院(10人未満の乳幼児を入所させるものに限る。)には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 嘱託医
(2) 看護師
(3) 家庭支援専門相談員
(4) 調理員又はこれに代わる者
2 前項第2号に掲げる看護師の数は、7人以上とする。ただし、その1人を除き、保育士又は児童指導員をもってこれに代えることができる。
(乳児院の長の資格等)
第31条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準府令第22条の2第1項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 小児保健に関して学識経験を有する医師
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準府令第22条の2第1項第4号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第3号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 乳児院の長は、2年に1回以上、その資質の向上のため、基準府令第22条の2第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(養育等)
第32条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排せつ、もく浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第15条第1項に規定する健康診断及び必要に応じて行う感染症等の予防処置を含むものとする。
3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。
(乳児の観察)
第33条 乳児院(10人以上の乳幼児を入所させるものに限る。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
(自立支援計画の策定)
第34条 乳児院の長は、第32条第1項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の乳幼児の事情に応じて意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児及びその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。
(業務の質の評価等)
第35条 乳児院の設置者は、法第37条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(関係機関との連携)
第36条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ、児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所等の関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整を行わなければなければならない。
第4章 母子生活支援施設
(設備の基準)
第37条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 母子室、相談室及び集会、学習等を行う室を設けること。
(2) 母子室は、1世帯につき1室以上とし、調理設備、浴室及び便所を設けること。
(3) 母子室の面積は、30平方メートル以上とすること。
(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。
(5) 30人未満の乳幼児を入所させる母子生活支援施設にあっては静養室を、30人以上の乳幼児を入所させる母子生活支援施設にあっては医務室及び静養室を設けること。
(職員)
第38条 母子生活支援施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)
(2) 嘱託医
(3) 少年を指導する職員
(4) 調理員又はこれに代わる者
2 心理療法を行う必要があると認められる10人以上の母子に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。
3 第29条第4項の規定は、前項に規定する心理療法担当職員について準用する。
4 配偶者から暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。
5 母子支援員の数は、10世帯以上20世帯未満の母子を入所させる母子生活支援施設にあっては2人以上、20世帯以上の母子を入所させる母子生活支援施設にあっては3人以上とする。
6 少年を指導する職員の数は、20世帯以上の母子を入所させる母子生活支援施設にあっては、2人以上とする。
(母子生活支援施設の長の資格等)
第39条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準府令第27条の2第1項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する医師
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 母子生活支援施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準府令第27条の2第1項第4号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 母子生活支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のため、基準府令第27条の2第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(母子支援員の資格)
第40条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 基準府令第28条第1号に規定する都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第54条第2項第1号及び第60条第1号において同じ。)
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 精神保健福祉士の資格を有する者
(5) 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(生活支援)
第41条 母子生活支援施設における生活支援は、母子の私生活を尊重して行われるとともに、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等により、入所している母子の自立を促進することを目的として行わなければならない。
(保育所に準ずる設備)
第42条 第37条第4号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、次章の規定(第47条第2項を除く。)を準用する。この場合において、保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下回ってはならない。
(関係機関との連携)
第43条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ、児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等の関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。
(準用)
第44条 第34条及び第35条の規定は、母子生活支援施設について準用する。この場合において、第34条中「第32条第1項」とあるのは「第41条」と、「乳幼児」とあるのは「母子」と、「の意見」とあるのは「それぞれの意見」と、第35条中「法第37条」とあるのは「法第38条」と読み替えるものとする。
第5章 保育所
(設備の基準)
第45条 保育所(乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させるものに限る。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき、3.3平方メートル以上とすること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
2 保育所(満2歳以上の幼児を入所させるものに限る。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
(2) 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(3) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
3 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は第1号、第2号及び第6号の要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件にそれぞれ該当するものでなければならない。
(1) 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。
(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。
階 | 区分 | 施設又は設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものに限る。) 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものに限る。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 |
4階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものに限る。) 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段 |
(3) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
(4) 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
ア スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
(6) 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(8) 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(設備の基準の特例)
第46条 次に掲げる要件を満たす保育所は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該保育所の満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得る体制にあること及び調理業務に係る受託者との契約が、当該注意を果たし得る内容となっていること。
(2) 当該保育所又は他の施設、市等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点から指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務の受託者が、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等の観点から、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者であること。
(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(職員)
第47条 保育所には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
(1) 保育士
(2) 嘱託医
(3) 調理員
2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上とする。ただし、1の保育所につき2人を下回ってはならない。
(開所日等)
第48条 保育所における開所日は、次に掲げる日を除いた日を原則とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 保育所における開所時間は、1日につき11時間を原則とする。
3 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、入所している乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。
(保育の内容)
第49条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、基準府令第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に従うものとする。
(保護者との連絡)
第50条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と緊密な連絡を保ち、保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(業務の質の評価等)
第51条 保育所の設置者は、自らその行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 保育所の設置者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
第52条 削除
第6章 児童厚生施設
(設備の基準)
第53条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。
(2) 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。
(職員)
第54条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 基準府令第38条第2項第1号に規定する都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
(2) 保育士の資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
(6) 次のいずれかに該当する者であって、市長が適当と認めたもの
ア 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
イ 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者
ウ 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修了した者
エ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)
第55条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もって地域における健全育成活動の助長を図るよう行うものとする。
(保護者との連絡)
第56条 児童厚生施設の長は、必要に応じ、児童の健康及び行動について、その保護者に連絡しなければならない。
第7章 児童養護施設
(設備の基準)
第57条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、その面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。
(3) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(5) 30人以上の児童を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。
(6) 入所している児童の年齢、適性等に応じて職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。
(職員)
第58条 児童養護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
(1) 児童指導員
(2) 嘱託医
(3) 保育士
(4) 個別対応職員
(5) 家庭支援専門相談員
(6) 栄養士又は管理栄養士
(7) 調理員
(8) 看護師(乳児が入所している施設に限る。)
2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 心理療法を行う必要があると認められる10人以上の児童に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。
4 第29条第4項の規定は、前項に規定する心理療法担当職員について準用する。
5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
6 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5.5人につき1人以上とする。ただし、45人以下の児童を入所させる施設にあっては、更に1人以上を加えるものとする。
7 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上とする。ただし、1の施設につき1人を下回ってはならない。
(児童養護施設の長の資格等)
第59条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準府令第42条の2第1項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する医師
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 児童養護施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準府令第42条の2第1項第4号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童養護施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のため、基準府令第42条の2第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(児童指導員の資格)
第60条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 基準府令第43条第1号に規定する都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 精神保健福祉士の資格を有する者
(4) 学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(5) 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
(6) 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修了した者
(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8) 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(9) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、市長が適当と認めたもの
(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの
(養護)
第61条 児童養護施設における養護は、児童の安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。
(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)
第62条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるよう行わなければならない。
2 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。
3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じて行う実習、講習等の支援により行わなければならない。
4 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。
(児童と起居を共にする職員)
第63条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(関係機関との連携)
第64条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ、児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整を行わなければならない。
(準用)
第65条 第34条及び第35条の規定は、児童養護施設について準用する。この場合において、第34条中「第32条第1項」とあるのは「第61条」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第35条中「法第37条」とあるのは「法第41条」と読み替えるものとする。
第8章 福祉型障害児入所施設
(設備の基準)
第66条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、30人未満の児童を入所させる福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、30人未満の児童を入所させる福祉型障害児入所施設であって主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。
(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。
(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
ア 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備
イ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。
(5) 主として肢体不自由(法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。
ア 支援室及び屋外遊戯場
イ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。
(7) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、その面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。
(8) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
(9) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。
(職員)
第67条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項及び第3項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
(1) 嘱託医
(2) 児童指導員
(3) 保育士
(4) 栄養士又は管理栄養士
(5) 調理員
(6) 児童発達支援管理責任者(基準府令の規定により障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定める者をいう。以下同じ。)
2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、30人以下の児童を入所させる施設にあっては、更に1以上を加えるものとする。
4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
(1) 第1項各号に掲げる職員
(2) 医師
(3) 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第79条において同じ。)
5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第2項の規定を準用する。
6 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第3項の規定を準用する。
7 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
8 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね20人につき1人以上とする。
9 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。
10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
11 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね4人につき1人以上とする。ただし、35人以下の児童を入所させる施設にあっては、更に1人以上を加えるものとする。
12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
(1) 第1項各号に掲げる職員
(2) 看護職員
13 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、おおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とする。
14 心理支援を行う必要があると認められる5人以上の児童に心理支援を行う場合にあっては心理担当職員を、職業指導を行う場合にあっては職業指導員を置かなければならない。
15 第29条第4項の規定は、前項に規定する心理担当職員について準用する。
(生活指導及び学習指導)
第68条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するよう行わなければならない。
2 第62条第2項の規定は、福祉型障害児入所施設における学習指導について準用する。
(職業指導)
第69条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるよう行わなければならない。
2 第62条第3項の規定は、福祉型障害児入所施設における職業指導について準用する。
(入所支援計画の作成)
第70条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。
(保護者等との連絡)
第71条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ、当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と緊密な連絡を保ち、児童の生活指導、学習指導及び職業指導について協力を求めなければならない。
(心理学的及び精神医学的診査)
第72条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時、心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。
(入所した児童に対する健康診断)
第73条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第15条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第15条第1項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
(準用)
第74条 第63条の規定は、福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)について準用する。
第9章 医療型障害児入所施設
(設備の基準)
第75条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するために必要な設備及び義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備については、他に適当な設備がある場合は、この限りでない。
(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。
(職員)
第76条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 医療法に規定する病院として必要な職員
(2) 児童指導員
(3) 保育士
(4) 児童発達支援管理責任者
2 前項第2号及び第3号に掲げる児童指導員及び保育士の総数は、通じて、おおむね児童の数を6.7で除して得た数以上とする。
3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 第1項各号に掲げる職員
(2) 理学療法士又は作業療法士
4 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。
5 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね10人につき1人以上、少年おおむね20人につき1人以上とする。
6 主として重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。
(1) 第3項各号に掲げる職員
(2) 心理支援を担当する職員
7 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。
(準用)
第77条 第63条、第68条、第69条及び第71条の規定は主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設を除く医療型障害児入所施設について、第70条の規定は医療型障害児入所施設について、第72条の規定は主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設について、第73条第2項の規定は主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設について、それぞれ準用する。
第10章 児童発達支援センター
(設備の基準)
第78条 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所及び静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。
3 第1項の発達支援室及び遊戯室は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 発達支援室の1室の定員は、おおむね10人とし、その面積は、児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。
(2) 遊戯室の面積は、児童1人につき1.65平方メートル以上とすること。
(職員)
第79条 児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士又は管理栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むために必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むために必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、吸引その他基準府令第63条第1項に規定するこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設及び場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。
(1) 40人以下の児童を通わせる施設 栄養士又は管理栄養士
(2) 調理業務の全部を委託する施設 調理員
(3) 医療機関等との連携により、看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員
(4) 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合 看護職員
(5) 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 看護職員
2 児童発達支援センターにおいて、肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。
3 児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じて、おおむね児童の数を4で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
4 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
5 第9条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(
川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例(平成26年川崎市条例第35号)第2条に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
(保護者等との連絡)
第80条 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ、当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と緊密な連絡を保ち、児童の生活指導について協力を求めなければならない。
(心理学的及び精神医学的診査)
第81条 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。
(準用)
第82条 第68条第1項及び第70条の規定は、児童発達支援センターについて準用する。
第11章 削除
第83条から第86条まで 削除
第12章 児童心理治療施設
(設備の基準)
第87条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。
(2) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。
(3) 男子と女子の居室は、別にすること。
(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
(職員)
第88条 児童心理治療施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
(1) 医師
(2) 心理療法担当職員
(3) 児童指導員
(4) 保育士
(5) 看護師
(6) 個別対応職員
(7) 家庭支援専門相談員
(8) 栄養士又は管理栄養士
(9) 調理員
2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
3 心理療法担当職員は、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に規定する大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。
4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
5 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とする。
6 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、おおむね児童4.5人につき1人以上とする。
(児童心理治療施設の長の資格等)
第89条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準府令第74条第1項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で見識が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する医師
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 児童心理治療施設の職員として3年以上勤務した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は基準府令第74条第1項第4号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童心理治療施設の長は、2年に1回以上、その資格の向上のため、基準府令第74条第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)
第90条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。
2 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。
(関係機関との連携)
第91条 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ、児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所等の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整を行わなければならない。
(準用)
第92条 第34条、第35条及び第63条の規定は、児童心理治療施設について準用する。この場合において、第34条中「第32条第1項」とあるのは「第90条第1項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第35条中「法第37条」とあるのは「法第43条の2」と読み替えるものとする。
第13章 児童自立支援施設
(設備の基準)
第93条 児童自立支援施設において学科指導を行う場合の設備については、学校教育法第3条の規定による小学校、中学校又は特別支援学校の設置基準における規定を準用する。
2 前項に規定する設備以外の設備については、第57条(第2号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、別にしなければならない。
(職員)
第94条 児童自立支援施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、40人以下の児童を入所させる施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。
(1) 児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)
(2) 児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)
(3) 嘱託医
(4) 精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医
(5) 個別対応職員
(6) 家庭支援専門相談員
(7) 栄養士又は管理栄養士
(8) 調理員
2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
3 心理療法を行う必要があると認められる10人以上の児童に心理療法を行う場合は、心理療法担当職員を置かなければならない。
4 第88条第3項の規定は、前項に規定する心理療法担当職員について準用する。
5 実習設備を設けて職業指導を行う場合は、職業指導員を置かなければならない。
6 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じて、おおむね児童4.5人につき1人以上とする。
(児童自立支援施設の長の資格等)
第95条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和5年内閣府令第38号)第16条に規定する人材育成センター(以下「人材育成センター」という。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 精神保健に関して学識経験を有する医師
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 児童自立支援専門員の職にあった者その他児童自立支援事業に5年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあっては、3年以上)従事した者
(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が5年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあっては、3年以上)であるもの
ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県、法第59条の4第1項に規定する指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(ア又はイに掲げる期間に該当する期間を除く。)
2 児童自立支援施設の長は、2年に1回以上、その資質の向上のため、基準府令第81条第2項に規定するこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(児童自立支援専門員の資格)
第96条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 精神保健に関して学識経験を有する医師
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 基準府令第82条第3号の規定により都道府県知事が指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(4) 学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法に規定する大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
(5) 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修了した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
(6) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの
(7) 学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、3年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからウまでに掲げる期間の合計が5年以上であるもの
(8) 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの
(児童生活支援員の資格)
第97条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者
(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)
第98条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、全ての児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。
2 児童自立支援施設において学科指導を行う場合は、学校教育法の規定による学習指導要領に基づかなければならない。
3 第62条(第2項を除く。)の規定は、児童自立支援施設について準用する。
(児童と起居を共にする職員)
第99条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居を共にさせなければならない。
(心理学的及び精神医学的診査等)
第100条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時、心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。
(準用)
第101条 第34条、第35条及び第64条の規定は、児童自立支援施設について準用する。この場合において、第34条中「第32条第1項」とあるのは「第98条第1項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第35条中「法第37条」とあるのは「法第44条」と読み替えるものとする。
第14章 児童家庭支援センター
(設備の基準)
第102条 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならない。
(職員)
第103条 児童家庭支援センターには、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
2 前項の職員は、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(支援を行うに当たって遵守すべき事項)
第104条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては、児童、保護者その他の者の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
2 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑に行わなければならない。
3 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との密接な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。
第15章 里親支援センター
(設備の基準)
第105条 里親支援センターには、事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第3項第3号において「里親等」という。)が訪問できる設備その他里親支援センターの事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。
(職員)
第106条 里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。
2 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則第1条の10に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、市長が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
3 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 里親等への支援の実施に関して、市長が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
4 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、市長が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
(里親支援センターの長の資格)
第107条 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第11条第4項に規定する里親支援事業の業務に関して十分な経験を有する者であって、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。
(1) 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
(2) 里親として5年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に5年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
(3) 市長が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
(里親支援)
第108条 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親及び小規模住居型児童養育事業に従事する者並びに里親になろうとする者への研修の実施、法第27条第1項第3号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童並びに里親になろうとする者(第110条において「里親等」という。)への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。
(業務の質の評価等)
第109条 里親支援センターの設置者は、法第44条の3第1項に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
(関係機関との連携)
第110条 里親支援センターの長は、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ、児童福祉施設、児童委員等の関係機関と密接に連携して里親等への支援に当たらなければならない。
第16章 雑則
(電磁的記録)
第111条 児童福祉施設の設置者及び職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する乳児院(平成23年6月17日以後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)の寝室の面積は、第27条第2号の規定にかかわらず、乳幼児1人につき1.65平方メートル以上とする。
3 この条例の施行の際現に存する母子生活支援施設(平成23年6月17日以後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)の母子室の面積は、第37条第3号の規定にかかわらず、おおむね1人につき3.3平方メートル以上とする。
4 この条例の施行の際現に存する児童養護施設(平成23年6月17日以後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)の児童の居室の1室の定員及びその面積は、第57条第2号の規定にかかわらず、15人以下とし、その面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。
5 この条例の施行の際現に存する保育所で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに設置された乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させるもの(施行日以後に増築され、又は改築されたものを除く。)の乳児室又はほふく室の面積について第45条第1項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「3.3平方メートル以上」とあるのは、「乳児室は1.65平方メートル以上、ほふく室は3.3平方メートル以上」と読み替えるものとする。
6 第47条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、1人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、4人未満の乳児を入所させる保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
(保育所の職員配置に係る特例)
7 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第47条第2項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が1人となるときは、当該保育士に加えて、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。
8 前項に規定する事情に鑑み、当分の間、第47条第2項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。
9 附則第7項に規定する事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第47条第2項に規定する保育士の数の算定については、市長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
10 前2項の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、附則第6項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の第47条第2項の規定により算定した数をいう。)の3分の2以上、置かなければならない。
附 則(平成26年9月5日条例第38号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(平成27年7月7日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月20日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月6日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第17号)
この条例は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第31号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月22日条例第55号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、改正後の条例(以下「新条例」という。)第12条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第13条第3項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
4 この条例の施行の際現に存する改正前の条例(以下「旧条例」という。)第66条第2号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新条例第67条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に存する旧条例第67条第9項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新条例第67条第11項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に存する旧条例第79条第1項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新条例第79条第2項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。
附 則(令和3年6月23日条例第48号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例第31条第1項に規定する乳児院の長、同条例第39条第1項に規定する母子生活支援施設の長、同条例第59条第1項に規定する児童養護施設の長、同条例第89条第1項に規定する児童心理治療施設の長及び同条例第95条第1項に規定する児童自立支援施設の長として勤務している者は、改正後の条例第31条第1項に規定する乳児院の長、同条例第39条第1項に規定する母子生活支援施設の長、同条例第59条第1項に規定する児童養護施設の長、同条例第89条第1項に規定する児童心理治療施設の長及び同条例第95条第1項に規定する児童自立支援施設の長として勤務している者とみなす。
附 則(令和4年6月30日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第21条の3(保育所に係るものを除く。)の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
3 新条例第21条の4第2項の規定にかかわらず、保育所及び児童発達支援センターの設置者は、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の所在の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備え、これを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターの設置者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。
附 則(令和5年6月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第65号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「一部改正法」という。)附則第11条の規定により一部改正法第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、改正後の条例(以下「新条例」という。)第78条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3 一部改正法附則第11条の規定により新児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新条例第79条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年6月28日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の条例第47条第2項の規定は、適用しない。この場合において、改正前の条例第47条第2項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附 則(令和6年12月26日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。