川崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 準用河川の管理は自治体の基幹的なインフラ維持業務であり、本規則はその安全性を担保する具体的な技術基準である。上位法との整合性も高く、行政の裁量を数値で制限しているため、効率的かつ透明性の高い基準となっている。
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川崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例施行規則
平成24年12月14日規則第87号 (2012-12-14)
○川崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例施行規則
平成24年12月14日規則第87号
川崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例(平成24年川崎市条例第91号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義及び字句の意味)
第2条 この規則で使用する用語の意義及び字句の意味は、条例で使用する用語の意義及び字句の意味によるものとする。
(管理用通路)
第3条 管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

2 前項本文の規定にかかわらず、計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満で、かつ、川幅が10メートル未満である区間においては、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、管理用通路の幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによることができるものとする。

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)
第4条 条例第17条に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる場合を除き、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(3) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(床止めの設置に伴い必要となる魚道)
第5条 条例第18条に規定する魚道は、次に定めるところにより設けるものとする。
(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)
第6条 条例第22条第4項の可動堰の可動部のゲートの自重は、可動堰の可動部のゲートの材料の単位体積重量を基礎として計算するものとする。
2 条例第22条第4項の貯留水による静水圧の力は可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直方向に作用するものとし、その荷重の計算は河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号。以下「省令」という。)第4条の規定を準用する。
3 条例第22条第4項の貯水池内に堆積する泥土による力は可動堰の可動部のゲートと貯水池内に堆積する泥土との接触面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、その荷重の計算は省令第5条の規定を準用する。
4 条例第22条第4項の地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は可動堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、その荷重の計算は省令第6条の規定を準用する。
5 条例第22条第4項の地震時における貯留水による動水圧の力は可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直方向に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動堰の構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、その荷重の計算は省令第7条の規定を準用する。
6 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、0.12とする。
7 可動堰の可動部のゲートについては、第1項から第5項までに規定するもののほか、必要に応じ、洪水時における動水圧その他の可動堰の可動部のゲートに作用する荷重を計算するものとする。
(堰の設置に伴い必要となる護岸等)
第7条 第4条及び第5条の規定は、条例第26条において準用する条例第17条及び第18条の規定による堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、これらの規定中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。
(管理用通路としての効用を兼ねる水門)
第8条 条例第34条第2項に規定する管理用通路としての効用を兼ねる水門は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。
(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)
第9条 条例第35条において準用する条例第17条の規定による水門が横断する河川に設ける護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合を除き、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「床止め」とあるのは「水門」と、「上流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは「当該水門が横断する河川の下流側」と、同条第2号ただし書中「床止め」とあるのは「水門」と読み替えるものとする。
2 条例第35条において準用する条例第17条の規定による水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合を除き、当該水門又は樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第4条第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同条第2号ただし書中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。
(取水塔の設置に伴い必要となる護岸)
第10条 条例第41条において準用する条例第17条の規定による取水塔の設置に伴い必要となる護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合を除き、取水塔の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ取水塔と河岸又は堤防との距離の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第4条第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同条第2号ただし書中「床止め」とあるのは、「取水塔」と読み替えるものとする。
(橋面)
第11条 条例第45条第2項の規則で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。
(橋の設置に伴い必要となる護岸)
第12条 条例第46条において準用する条例第17条の規定による橋の設置に伴い必要となる護岸は、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合を除き、河岸又は堤防に設ける橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第4条第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同条第2号ただし書中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。
(管理用通路の保全のための橋)
第13条 条例第47条に規定する管理用通路に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)には、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)を考慮した取付通路その他必要な施設を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。