川崎市条例評価

全1396本

歴史的公文書等の写しの作成に要する費用の額

読み: れきしてきこうぶんしょとうのうつしのさくせいにようするひようのがく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局公文書館 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 16:19:42 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
公文書公開に伴う実費徴収を定める事務的な規定であり、受益者負担の原則を遵守している。理念的な記述を排し、具体的な数値のみで構成されているため、行政効率の観点から妥当である。
歴史的公文書等の写しの作成に要する費用の額
平成21年4月1日告示第216号 (2009-04-01)
○歴史的公文書等の写しの作成に要する費用の額
平成21年4月1日告示第216号
歴史的公文書等の写しの作成に要する費用の額
川崎市公文書館条例施行規則(昭和59年川崎市規則第63号)第5条第2項に規定する歴史的公文書等の写しの作成に要する費用の額について、次のとおり告示します。
写しの作成に要する費用の額
(1) 乾式複写機により写しを作成する場合 写し1面につき10円
(2) マイクロフィルムリーダープリンターにより写しを作成する場合 写し1面につき10円