川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1第7号に規定する市長が指定する規模を定める規則
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例の委任に基づき、臨港地区内での構築物(店舗)の規模を制限する技術的な執行規則である。典型的な規制行政の細則であり、経済活動への介入度合いを精査する必要があるため、規制緩和候補として分類した。
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川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1第7号に規定する市長が指定する規模を定める規則
平成19年3月30日規則第51号 (2007-03-30)
○川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1第7号に規定する市長が指定する規模を定める規則
平成19年3月30日規則第51号
川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1第7号に規定する市長が指定する規模を定める規則
川崎港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和40年川崎市条例第31号)別表第1第7号に規定する市長が指定する規模は、同号に規定する日用品販売店の用途に供する部分の床面積の合計が250平方メートルとする。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。