川崎市区における総合行政の推進に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 区と局の連携を規定する基幹的な内部規則であるが、複数の会議体設置による事務の重複と、具体的な実利(KPI)の欠如が認められるため、効率化の対象となる。
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川崎市区における総合行政の推進に関する規則
平成18年3月31日規則第29号 (2006-03-31)
○川崎市区における総合行政の推進に関する規則
平成18年3月31日規則第29号
川崎市区における総合行政の推進に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、区の区域内における市の事務事業等に関して区役所の内部組織間並びに区役所及び局等相互の調整を円滑にし、あわせて区役所の企画及び調整の機能を強化することにより、区における総合行政の推進を図り、もって身近な行政サービスを効率的、効果的かつ総合的に提供し、参加及び協働による暮らしやすい地域社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「局等」とは、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに上下水道局、交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局及び選挙管理委員会事務局をいう。
2 この規則において「局長等」とは、局等の長をいう。
(区長の役割)
第3条 区長は、区の区域内における市の事務事業等について必要な調整を行い、区における総合行政の推進を図らなければならない。
(局長等の役割)
第4条 局長等は、区長と緊密に連携して、区における総合行政の推進を図らなければならない。
(区総合行政推進会議等の設置)
第5条 第1条の目的を達成するため、本市に区総合行政推進会議及び区課題調整会議を、区に区企画調整会議及び区行政連絡調整会議を置く。
(区総合行政推進会議)
第6条 区総合行政推進会議は、区における総合行政の推進を図るために必要な組織、機能等の整備及び予算の確保に関する基本的な方針及び方策の策定について協議を行う。
2 区総合行政推進会議は、区役所に属する事務を担任する副市長(以下「担任副市長」という。)、区長、総務企画局長、財政局長、市民文化局長、議題に関係する局長等その他担任副市長が必要と認める職員をもって構成する。
3 担任副市長は、会務を総理し、区総合行政推進会議を主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、区総合行政推進会議の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
(区企画調整会議)
第7条 区企画調整会議は、区における総合行政の推進を図るために必要な事項について、企画及び区役所の内部組織間での調整を行う。
2 区企画調整会議は、区長、副区長、区の部長その他区長が必要と認める職員をもって構成する。
3 区長は、会務を総理し、区企画調整会議を主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、区企画調整会議の組織及び運営について必要な事項は、区長が定める。
(区行政連絡調整会議)
第8条 区行政連絡調整会議は、区の区域内における市の事務事業等について連絡調整し、及び区における総合行政の推進を図るために必要な事項について協議を行う。
2 区行政連絡調整会議は、区長及び次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市税事務所長
(2) 生活環境事業所長
(3) 上下水道局サービスセンター所長
(4) 交通局営業所長
(5) 消防署長
(6) その他区長が必要と認める職員
3 区長は、会務を総理し、区行政連絡調整会議を主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、区行政連絡調整会議の組織及び運営について必要な事項は、区長が定める。
(局区間の情報の提供等)
第9条 区長及び局長等は、区の区域内における市の事務事業等について、相互に必要な情報の提供及び説明を積極的かつ的確に行うものとする。
(局区間の協議等)
第10条 区長は、次に掲げる事項について、地域の実情及び区民の意見等を踏まえ、関係する局長等と協議するものとする。
(1) 区における課題の解決を目的とした事務事業
(2) 区における便利で快適な行政サービスの効率的、効果的かつ総合的な提供を目的とした事務事業
(3) その他区と密接な関係がある事項
2 局長等は、次に掲げる事項について、区における総合行政の推進に資するように区長と協議するものとする。
(1) 主要な事務事業に係る計画の策定及び実施
(2) 新規の事務事業に係る計画の策定及び実施
(3) 公共施設の設置、変更及び廃止に係る事項
(4) その他区と密接な関係がある事項
3 区長及び局長等は、前2項の規定による協議の結果を尊重するものとする。
(局区間の調整)
第11条 総務企画局長又は市民文化局長は、必要があると認める場合又は区長若しくは局長等から要請があった場合は、必要な調整を行う。
(区課題調整会議)
第12条 区課題調整会議は、前条の規定により調整が図られている事項のうち総務企画局長が付議したものについて、必要な調整を行う。
2 区課題調整会議は、課題に関係する区長及び局長等、総務企画局長、財政局長、市民文化局長その他総務企画局長が必要と認める職員をもって構成する。
3 総務企画局長は、会務を総理し、区課題調整会議を主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、区課題調整会議の組織及び運営について必要な事項は、総務企画局長が定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(川崎市区行政連絡調整会議規則の廃止)
2 川崎市区行政連絡調整会議規則(昭和47年川崎市規則第130号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。