火災予防上安全と認める距離について
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 消防法及び川崎市火災予防条例に基づき、火気設備等の設置に必要な安全距離を具体化する法定事務の一環である。公衆安全の維持に不可欠な技術的基準であり、行政の裁量を限定する役割を果たしている。
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火災予防上安全と認める距離について
平成14年10月8日消防局告示第2号 (2002-10-08)
○火災予防上安全と認める距離について
平成14年10月8日消防局告示第2号
火災予防上安全と認める距離について
川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号(条例第4条の2第2項、第4条の3第2項、第4条の4第2項、第5条第2項、第6条第2項、第8条第2項、第10条、第11条及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第21条第1項第1号(条例第22条第2項、第23条第2項、第24条第2項及び第25条において準用する場合を含む。)に規定する火災予防上安全な距離として消防長が認める距離は、次のとおりとします。
次に掲げる距離のうち、短い距離
1 条例別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離
2 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離
附 則
この告示は、平成15年1月1日から施行する。