川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 82 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- WTO政府調達協定の国内実施法である特例政令(平成7年政令第372号)に基づき、上下水道局の特定調達契約に係る入札・契約手続の特例を定める規程。上位法令の委任に基づく法定必須の手続規程であり、自治体独自の裁量的施策ではない。理念条項は皆無で、全条文が具体的な手続規定で構成されている。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程
平成7年12月26日水道局規程第17号 (1995-12-26)
○川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程
平成7年12月26日水道局規程第17号
川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される契約に関し、川崎市上下水道局契約規程(昭和41年川崎市水道局規程第28号。以下「契約規程」という。)の特例を設けるとともに、特例政令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、特例政令で使用する用語の例による。
(指名競争入札参加者の資格)
第3条 契約規程第22条第3項及び第4項の規定は、特定調達契約については、適用しない。
(一般競争入札の公告)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、特定調達契約につき一般競争入札に付そうとするときは、契約規程第5条の規定にかかわらず、特例政令第6条の公告をした上、川崎市公報への掲載を、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約の最初の契約に係る同条の公告において最初の契約以外の契約に係る同条の公告の川崎市公報への掲載をその入札期日の前日から起算して少なくとも24日前に行う旨を記載した場合には、当該最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、24日前)にしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
2 契約規程第18条の規定は、特定調達契約については、適用しない。
(指名競争入札の公示等)
第5条 管理者は、特定調達契約につき指名競争入札に付そうとするときは、特例政令第7条第1項の公示をした上、前条第1項の例により川崎市公報に掲載しなければならない。
2 前項の公示においては、特例政令第7条第1項に規定する事項のほか、契約規程第23条第1項の規定に基づき別に定める指名競争入札において指名されるために必要な要件についても、するものとする。
3 管理者は、特定調達契約に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の12第2項の規定による通知を、指名競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約の最初の契約に係る同項の規定による通知において最初の契約以外の契約に係る同項の規定による通知をその入札期日の前日から起算して少なくとも24日前に行う旨を記載した場合には、当該最初の契約以外の契約に係る指名競争入札については、24日前)にしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
(一般競争入札又は指名競争入札について公告又は公示する事項)
第6条 管理者は、第4条第1項の公告又は前条第1項の公示において、当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する課の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。
(1) 調達をする物品等又は役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する課の名称
(公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の取扱い)
第7条 管理者は、特定調達契約につき一般競争入札により契約を締結しようとする場合において特例政令第6条の公告をし又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において特例政令第7条第1項の公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請があったときは、速やかに、その者が施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。
2 管理者は、一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに前項の審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。
3 管理者は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第1項の審査の結果、施行令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、当該入札において指名されるために必要な第5条第2項の要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、契約規程第23条第2項の規定により通知しなければならない。
4 管理者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1項の審査の終了前に提出された場合において、その者が開札の時において、一般競争入札のときは施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札のときは前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。
(郵便による入札)
第8条 管理者は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
(入札説明書の記載事項)
第9条 特例政令第8条に規定する入札説明書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特例政令第6条又は第7条第1項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第6条第6号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) 電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
(7) その他必要な事項
(落札者の決定に関する通知)
第10条 管理者は、特定調達契約につき、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(落札者等の公示)
第11条 管理者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に特例政令第12条の公示をした上、川崎市公報に掲載しなければならない。
2 前項の公示においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(7) 一般競争入札又は指名競争入札によることとした場合には、特例政令第6条の公告又は特例政令第7条第1項の公示を行った日
(8) 随意契約による場合にはその理由
(9) その他必要な事項
(記録の作成及び保管)
第12条 管理者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第41号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月16日上下水道局規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第4条第1項及び第5条第3項の規定は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。
附 則(平成28年4月28日上下水道局規程第23号)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。