川崎市農業委員会聴聞等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 行政手続法に基づく聴聞・弁明手続を農業委員会に適用するための読替準用規則であり、法定手続の担保という点で法的必要性は認められる。しかし独自の実体規定は皆無であり、川崎市本体の聴聞規則が農業委員会を除外列挙している構造上の問題を、別規則で補完するという屋上屋的な構成である。本体規則への統合により廃止可能な典型的な重複例規である。
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川崎市農業委員会聴聞等に関する規則
平成6年9月30日農委訓令第1号 (1994-09-30)
○川崎市農業委員会聴聞等に関する規則
平成6年9月30日農委訓令第1号
川崎市農業委員会聴聞等に関する規則
川崎市農業委員会における行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節に規定する聴聞及び同章第3節に規定する弁明の機会の付与の手続については、川崎市聴聞等に関する規則(平成6年川崎市規則第46号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「行政庁(公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を除く。以下同じ。)」とあるのは「行政庁(農業委員会に限る。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。