川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、企業職員の労働条件と事務手続を定めた規程である。デジタル化による効率化が図られている点は評価できるが、昇給換算率等の運用において実力主義との整合性を保つ必要がある。
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川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月31日水道局規程第5号 (1992-03-31)
○川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月31日水道局規程第5号
川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程
(趣旨)
第1条 上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(育児休業の承認の請求手続等)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証拠書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合はこの限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。
3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る通知書の交付)
第6条 管理者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。ただし、当該各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 法第2条第3項の規定により職員の育児休業を承認する場合
(2) 法第3条第3項の規定により職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る承諾書の提出)
第7条 管理者は、法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、その採用する者から任期を定めて採用すること及びその任期についての承諾書を提出させるものとする。
2 管理者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員から任期を更新すること及びその更新する期間についての承諾書を提出させるものとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令等の交付)
第8条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令又は通知書(以下「辞令等」という。)を交付するものとする。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(育児休業をしている職員の期末手当又は勤勉手当の支給)
第9条 川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年水道局規程第17号。以下「期末手当等規程」という。)第2条第1項に規定する期末手当に係るそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 期末手当等規程第2条第1項に規定する勤勉手当に係るそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(勤務した期間に相当する期間)
第10条 前条第1項の相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号(公務、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下この号において同じ。)又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)並びに川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2各号(第2号にあっては、原因となる災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められる場合を除く。)の規定に該当して休職にされていた期間
(派遣職員又は退職派遣者の処遇)
第11条 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者が同条第1項の規定により職員として採用された場合において、その派遣の期間中又は特定法人の業務に従事していた期間中に第9条に規定する勤務した期間(同条第1項にあっては、前条に規定する期間を含む。)に相当する期間があるときは、当該相当する期間を第9条に規定する勤務した期間とみなす。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第12条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年水道局規程第18号)第12条第2項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務)
第13条 職員は、管理者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成18年水道局規程第10号。以下「勤務時間規程」という。)第3条第3項に規定する交替制勤務職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
(1) 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき10分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下同じ。)を行って得た時間をいう。以下同じ。)勤務すること。
(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)勤務すること。
(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下同じ。)勤務すること。
(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の1勤務時間、1日については1日につき10分の1勤務時間勤務すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間から当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に8分の5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように管理者が定める時間勤務すること。
(育児短時間勤務の承認の請求手続等)
2 第2条第2項本文の規定は育児短時間勤務の承認の請求について、第4条の規定は育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第15条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。
(1) 法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 法第11条第2項の規定により職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(短時間勤務職員の任用に係る手続)
第16条 第7条の規定は、法第18条第1項の規定により短時間勤務職員を採用する場合について、第8条の規定は同項の規定により短時間勤務職員を採用する場合の辞令等の交付について準用する。
(第1号部分休業の承認)
第17条 管理者は、職員(育児短時間勤務をしている職員を除く。以下この条において同じ。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間(勤務時間規程第2条から第4条までの規定による勤務時間をいう。)において、1日を通じて2時間(勤務時間規程第16条の規定による育児を事由とする特別休暇(管理者が定めるものを除く。以下「育児時間」という。)、勤務時間規程第17条の3第1項の規定による介護時間(以下「介護時間」という。)又は勤務時間規程第19条第1項の規定による子育て部分休暇(以下「子育て部分休暇」という。)の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として勤務しないこと(以下「第1号部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定にかかわらず、非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間、介護時間又は子育て部分休暇を承認されている場合にあっては、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えず、かつ、2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(第2号部分休業の承認)
第17条の2 前条に規定するもののほか、管理者は、公務の運営に支障がないと認めるときは、この条及び第17条の4の規定により、1時間を単位として部分休業(以下「第2号部分休業」という。)を承認することができる。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
(部分休業の請求に係る申出)
第17条の3 部分休業(第17条及び前条の規定による部分休業をいう。以下同じ。)の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、第1号部分休業又は第2号部分休業のいずれを請求するかを管理者に申し出るものとする。
(第2号部分休業を取得できる時間)
第17条の4 第2号部分休業を取得できる時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分
(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間
(申出内容の変更)
第17条の5 第17条の3の規定による申出をした職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該申出の内容を変更しなければ同条の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると管理者が認める場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
(請求に係る申出の効果)
第17条の6 第17条の3の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前条の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第17条又は第17条の2の規定による部分休業の請求をすることができる。
(部分休業をすることができない職員)
第18条 第17条及び第17条の2の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、部分休業をすることができないものとする。
(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数を考慮して管理者が定める非常勤職員以外の非常勤職員
(部分休業の承認の請求手続等)
第19条 部分休業の承認の請求、第17条の3の規定による申出及び第17条の5の規定による変更は、部分休業簿(第5号様式(1))により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は部分休業の承認の請求について、第4条の規定は部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
3 管理者は、第17条の3の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第17条の5の規定による変更をしなければ同条に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、同条の規定による変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(部分休業の承認の失効等)
第20条 法第5条及び第9条並びに条例第5条の規定は、部分休業について準用する。
2 管理者は、部分休業をしている職員が第17条の5の規定による変更をしたときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(第2号部分休業をしている職員の給与の減額)
第21条 勤務時間規程第17条の3第5項の規定は、第2号部分休業について準用する。
(職員情報システムによる処理)
第22条 この規程の規定により行うこととされている承認の請求等に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該請求書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、書類等に代えることができる。
(その他必要事項)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(川崎市水道局企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程の廃止)
2 川崎市水道局企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程(平成2年水道局規程第8号。以下「旧育児休業規程」という。)は、廃止する。
(旧育児休業規程の廃止に伴う経過措置)
3 この規程の施行の際、現に旧育児休業規程の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている女子職員については、当該許可は法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
4 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に女子職員が行った旧育児休業規程の規定による施行日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は施行日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
5 この規程の施行の際、現に旧育児休業規程の規定による育児休業の許可が効力を停止している女子職員については、当該許可は法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、法の施行の日において法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
6 旧育児休業規程の規定により女子職員がした育児休業で法の施行の日前に終了したものは、法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
7 附則第3項の規定の適用を受けて育児休業をしている女子職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。
8 旧育児休業規程に基づく育児休業の期間のうち平成4年4月1日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日水道局規程第18号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年2月29日水道局規程第1号)
この規程は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第15号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日水道局規程第7号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第18号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る改正後の規程第6条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第18号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第26号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日水道局規程第37号)
この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日又はこの規程の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成19年7月31日水道局規程第41号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における改正後の規程第7条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成19年12月28日水道局規程第52号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第16号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日水道局規程第32号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第18号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第32号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日上下水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第10号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月6日上下水道局規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月6日上下水道局規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日上下水道局規程第18号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日上下水道局規程第23号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日上下水道局規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日上下水道局規程第19号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日上下水道局規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後の規程第17条の2に規定する部分休業を請求する場合における改正後の規程第17条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。









