川崎市条例評価

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川崎港の臨港地区内の分区の指定

読み: かわさきこうのりんこうちくないのぶんくのしてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市港湾局管理部管理課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 12:54:11 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
港湾法第39条第1項に基づく法定の分区指定告示であり、港湾管理者としての自治体の義務的行為に該当する。理念条項や附属機関の設置等は一切なく、商港区・工業港区・修景厚生港区の3分区を簡潔に指定する実務文書である。上位法により根拠が明確に担保されており、法定必須の維持前提と分類する。
川崎港の臨港地区内の分区の指定
平成4年12月25日告示第443号 (1992-12-25)
○川崎港の臨港地区内の分区の指定
平成4年12月25日告示第443号
川崎港の臨港地区内の分区の指定
港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項の規定により、川崎港の臨港地区内に次のように分区を指定します。
その関係図書は、川崎市港湾局管理部管理課において一般の縦覧に供します。
商港区
川崎市川崎区東扇島の一部
工業港区
川崎市川崎区浅野町、池上町及び扇町の一部
修景厚生港区
川崎市川崎区東扇島の一部