川崎市消防団員の服制等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防組織法に基づく法定事務の側面が強く、地域防災という実務的インフラ維持に直結するため。管理責任や弁償規定が明文化されており、行政効率と財政規律の観点からも概ね妥当な構成である。
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川崎市消防団員の服制等に関する規則
平成4年3月18日規則第22号 (1992-03-18)
○川崎市消防団員の服制等に関する規則
平成4年3月18日規則第22号
川崎市消防団員の服制等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき川崎市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制を定めるとともに、第3条に規定する貸与品の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防団員の服制の品目は、別表のとおりとし、服制の制式その他の細目は、消防局長が定める。
(貸与品の品目)
第3条 消防団員に貸与する貸与品の品目は、別表のとおりとする。
(貸与品の管理)
第4条 貸与品の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、他人に使用させ、又は処分してはならない。
2 貸与品の補修等に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(再貸与)
第5条 消防団員は、貸与品が使用に堪えない程度に破損し、若しくは損耗したとき、又は貸与品を亡失したときは、直ちに消防団長を経由して、消防局長に再貸与を申請することができる。
2 消防局長は、前項の申請があった場合において必要と認めたときは、再貸与する。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が退職したときは、貸与品を消防団長を経由して、速やかに消防局長に返納しなければならない。ただし、消防局長が特に認めたときは、この限りでない。
(亡失等による弁償)
第7条 市長は、消防団員が故意又は重大な過失により貸与品を破損し、又は亡失したときは、その実費を弁償させることができる。
(貸与品貸与簿の整理)
第8条 消防団長は、所属消防団員が貸与品を貸与されたときは、速やかに貸与品貸与簿により整理しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川崎市消防団員の服制及び消防団旗制式規程及び川崎市消防団員被服貸与規則の廃止)
2 川崎市消防団員の服制及び消防団旗制式規程(昭和25年川崎市規則第5号。以下「旧服制等規則」という。)及び川崎市消防団員被服貸与規則(昭和25年川崎市規則第6号。以下「旧被服貸与規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧服制等規則及び旧被服貸与規則の規定に基づき調製され、貸与されている貸与品は、この規則の相当規定に基づき調製され、貸与されたものとみなす。
附 則(平成8年10月9日規則第70号)
この規則は、平成8年10月14日から施行する。
附 則(平成18年10月10日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与されている貸与品(盛夏略帽、夏作業略帽、ブラウス、夏作業バンド、盛夏バンド及びかばんを除く。)は、改正後の規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
別表(第2条、第3条関係)
冬帽 | 男性 |
女性 | |
盛夏帽 | 男性 |
女性 | |
作業略帽 | |
安全帽 | |
防火帽 | |
冬服 | 男性 |
女性 | |
盛夏服 | 男性 |
女性 | |
冬作業服 | 男性 |
女性 | |
夏作業服 | 男性 |
女性 | |
防寒衣 | |
雨衣 | |
防火衣 | |
機能別団員用ベスト | |
短靴 | 男性 |
女性 | |
作業靴 | |
編上靴 | |
ネクタイ | |
手袋 | |
作業バンド | |
襟章 | |
階級章 | |
消防団長章 | |
エンブレム | |
肩章 | |
飾緒 | |