川崎市条例評価

全1396本

川崎市道路占用規則

読み: かわさきしどうろせんようきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 建設緑政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:38:59 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
道路法に基づく法定受託事務に近い基幹業務だが、規則の内容が30年以上前の事務形態を維持しており、行政効率の観点から見直しが必要なため。
川崎市道路占用規則
平成3年3月30日規則第33号 (1991-03-30)
○川崎市道路占用規則
平成3年3月30日規則第33号
川崎市道路占用規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 占用の許可申請等の手続(第2条・第3条)
第3章 占用の許可等(第4条~第8条)
第4章 占用者の義務(第9条~第14条)
第5章 占用工事(第15条~第24条)
第6章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により本市又は市長が管理する道路の占用については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 占用の許可申請等の手続
(占用の許可申請等)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定により占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により占用の協議をしようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 占用期間満了後継続して同一の目的及び内容で占用しようとする者は、期間満了の日の30日前までに前項に規定する申請書又は道路占用/許可申請/協議/書(更新用)(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(添付書類)
第3条 前条に規定する申請書(更新用を含む。)には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なもので市長が認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書、強度計算書、仕様書(形状寸法、材質、構造、意匠等を明示したもの)及び図面
(3) 占用場所の道路横断面図
(4) 道路の掘削を必要とするものは、復旧方法についての仕様書及び図面
(5) 他の法令等により官公署の許可、承認、確認等を必要とするものは、その許可書、承認書、確認書等の写し
(6) 占用により隣接地先の土地、建物又は既設の占用物件に影響を与えると市長が認める場合は、当該土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は既設の占用物件について占用の許可若しくは回答を受けた者(以下「占用者」という。)の同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
第3章 占用の許可等
(占用の許可等の基準)
第4条 占用の許可又は回答(以下「許可等」という。)は、別に定める道路占用許可基準及び地下埋設物配置基準により行うものとする。
2 道路占用許可基準及び地下埋設物配置基準は、告示するものとする。
(許可書等の交付)
第5条 市長は、第2条の申請又は協議(以下「申請等」という。)について占用の許可等をするときは、必要な条件を付して道路占用/許可/回答/書(第3号様式)又は道路占用/許可/回答/書(更新用)(第4号様式)を交付するものとする。
(占用の許可等の期間)
第6条 占用の許可等の期間は、次に掲げるところによるものとし、第2条第2項の規定により継続して占用する場合についても同様とする。
(1) 法第35条の規定に基づき協議により行う占用及び法第36条に規定する事業のための占用 10年以内
(2) 前号以外の占用 5年以内
(申請等が競合した場合)
第7条 同一場所について、2人以上の者から第2条の申請等があった場合は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 申請等を受理した日が異なるときは、先に受理した申請等から可否を決定する。
(2) 申請等を受理した日が同じときは、その全部について総合審査により可否を決定する。
(保証人)
第8条 市長は、占用の許可に当たり必要があると認めるときは、占用の許可を受けようとする者に対し、連帯して一切の責任を負う保証人を求めることができる。
第4章 占用者の義務
(占用物件の適正管理)
第9条 占用者は、道路に設置した占用物件について、占用の許可等の内容及び条件に従いその維持修繕に努め、破損、汚損等により交通その他道路の管理上支障を来さないように適正に管理しなければならない。
(損害の負担)
第10条 占用者は、占用に起因して第三者に損害を与えたときは、その損害を負担しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 占用者は、市長が承認した場合を除き、占用に関する権利を譲渡し、又は占用区域若しくは占用物件を他人に使用させてはならない。
(相続等による権利義務の承継手続)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割によって占用者の権利義務を承継した者は、その事実を証する書類を添え、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(届出事項)
第13条 占用者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者又は保証人が、氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 保証人を変更しようとするとき。
(3) 法人である占用者が解散したとき。
(4) 占用を廃止しようとするとき。
(道路占用許可証等の掲示)
第14条 占用者は、占用の許可等の期間中、市長が必要に応じて交付する道路占用許可証(第5号様式)を見やすい箇所又は市長が指示する箇所に掲示しなければならない。
2 占用者は、占用物件が道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第2号に掲げる工事用施設に該当するときは、道路占用許可表示板(第6号様式)を作成し、見やすい箇所又は市長が指示する箇所に掲示しなければならない。
第5章 占用工事
(占用工事等の調整)
第15条 市長は、関係行政機関その他の関係者との緊密な連絡の下に、占用に関する工事(以下「占用工事」という。)による道路の掘り返しを規制するとともに、道路構造の保全、事故の防止、市民生活の安全及び円滑な交通の確保のため必要な調整を行うものとする。
(事前協議)
第16条 法第36条第1項に定める占用工事を施行しようとする者は、あらかじめ当該占用工事の計画について、事前協議書(第7号様式)に必要な書類を添付して市長に協議しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する協議があったときは、必要な意見を付して事前協議回答書(第8号様式)を交付するものとする。
(着手届)
第17条 占用者は、占用工事に着手しようとするときは、工事に着手する日の5日前までに、占用工事着手届(第9号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 占用工事工程表(占用工事の着手から完了に至る主な工程を明示したもの)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(占用工事の施行方法)
第18条 占用者は、占用工事を施行するときは、別に定める占用工事施行基準(以下「施行基準」という。)によらなければならない。
(復旧の方法)
第19条 占用者は、占用のため道路を掘削したときは、施行基準に基づき、自らの費用負担により速やかに復旧工事を施行しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、市長が路面復旧工事を施行するものとする。
(1) 市長が指定する路線における路面復旧工事で、市長が必要と認めるとき。
(2) 占用工事が競合した場合の路面復旧工事で、市長が必要と認めるとき。
(3) 道路に関する工事と併せて路面復旧工事を施行する必要があると市長が認めるとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(完了検査)
第20条 占用者は、占用工事が完了した日(前条第2項の規定により路面復旧工事を市長が施行する場合にあっては、仮復旧工事が完了した日)から14日以内に占用工事完了届(第10号様式)に必要な書類を添付して市長に提出し、現場立会いによる完了検査を受けなければならない。ただし、軽易な占用工事で市長が認めるものについては、別に定める小規模占用工事の取扱いによるものとする。
2 市長は、前項に規定する完了検査を行ったときは、その結果について占用工事完了検査書(第11号様式)により占用者に通知するものとする。
(保証期間)
第21条 占用者は、路面復旧の保証期間として、前条に規定する完了検査後、次の表に掲げる期間内に、占用のための掘削工事(以下「掘削工事」という。)に起因して路面の沈下、破損等の損傷が生じたときは、直ちに補修しなければならない。

工法

通常工法

特殊工法

舗装の種別

砂利道

3月間

6月間

砂利道以外の舗装道

1年間

2年間

2 前項の規定にかかわらず、保証期間中の箇所について、市長が道路に関する工事に着手したとき、又は他の占用者が掘削工事に着手したときは、当該箇所に限り前項に規定する占用者の保証期間は、満了したものとみなす。
(保証期間満了検査)
第22条 占用者は、前条第1項に規定する保証期間が満了したときは、速やかに占用工事保証期間満了届(第12号様式)に必要な書類を添付して市長に提出し、保証期間満了検査を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する満了検査を行ったときは、その結果について占用工事保証期間満了検査書(第13号様式)により占用者に通知するものとする。
(掘削工事の制限)
第23条 舗装工事を施行した道路については、次の各号に掲げる期間、掘削工事を行うことができない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) セメントコンクリート舗装道及びアスファルトコンクリート舗装道(厚さ5センチメートル以上のもの) 舗装工事が完了した日から3年間
(2) アスファルトコンクリート舗装道(厚さ5センチメートル未満のもの)及び平板ブロック舗装道 舗装工事が完了した日から1年間
(3) その他の舗装道 市長が別に定める期間
(費用の徴収)
第24条 市長は、第19条第1項に規定する復旧工事に係る監督事務費として、別に定める路面復旧費単価表(以下「単価表」という。)に基づき算出した額に100分の10を乗じて得た額の範囲内の額を占用者から徴収する。
2 市長は、第19条第2項に規定する路面復旧工事を施行するときは、路面復旧費として単価表に基づき算出して得た額を占用者から徴収する。
3 単価表は、告示するものとする。
第6章 雑則
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(川崎市道路占用規則及び川崎市道路占用工事施行規則の廃止)
2 川崎市道路占用規則(昭和56年川崎市規則第70号。以下「旧占用規則」という。)及び川崎市道路占用工事施行規則(昭和56年川崎市規則第58号。以下「旧占用工事施行規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧占用規則及び旧占用工事施行規則の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成8年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式