川崎市条例評価

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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

読み: がいこくのちほうこうきょうだんたいのきかんとうにはけんされるしょくいんのしょぐうとうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員の外国派遣に伴う処遇を定めるものだが、給与補填や退職金算定の特例など、財政負担を伴う優遇措置が目立つ。具体的な行政成果との関連性が不明確なまま、慣例的に派遣が継続される懸念があるため、効率化の対象とする。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和63年3月29日条例第1号 (1988-03-29)
○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
昭和63年3月29日条例第1号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、川崎市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前各号に該当しないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員を除く。)
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(4) 定年条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により同条第1項に規定する異動期間(同条第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、人事委員会規則で定めるところにより、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 一般の派遣職員に関する川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)第19条の2の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(派遣職員に関する川崎市職員退職手当支給条例の特例)
第6条 派遣職員に関する川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「退職手当支給条例」という。)第5条第2項及び第10条第1項第3号の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当支給条例第5条の4第1項及び第10条第1項第3号の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当支給条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員の赴任の例に準じ、市長が定める旅費を支給することができる。
(企業職員である派遣職員の給与)
第8条 企業職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号。以下「職免条例」という。)第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であって、外国政府の機関(第2条第1項第2号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、当該機関の業務に従事しているものは、この条例施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。
3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例施行の際当該職員が職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
4 附則第2項に規定する職員の前項に規定する期間における給与については、なお従前の例による。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
5 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き川崎市職員の給与に関する条例の適用を受けることとなったもののうち、移譲日前に外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年神奈川県条例第7号)第2条第1項の規定により派遣された職員は、この条例第3条第1項に規定する派遣職員とみなして、この条例第6条の規定を適用する。
附 則(平成12年12月21日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(給与条例第14条第2項及び第19条の4第7号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定による改正後の川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例附則第25項の前の見出し及び同項から第28項までを削る改正規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第5項及び第6項を削る改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定 公布の日
附 則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第40号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第78号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年10月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 暫定再任用職員は、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第2項第1号に規定する定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員とみなして、新条例第2条第2項第1号の規定を適用する。