川崎市条例評価

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川崎市監査委員公印規程

読み: かわさきしかんさいいんこういんきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 監査事務局行政監査課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 06:08:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法に基づく監査委員の事務を支える実務的な内部規定であり、組織運営上の基盤となるため。ただし、デジタル化の観点から効率化の余地が大きい。
川崎市監査委員公印規程
昭和62年3月28日監査訓令第3号 (1987-03-28)
○川崎市監査委員公印規程
昭和62年3月28日監査訓令第3号
川崎市監査委員公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市監査事務局における公印の種類、保管、押印手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 監査委員印
(2) 代表監査委員印
(3) 代表監査委員職務代理者印
(4) 監査事務局長印
(5) 割印
(名称等)
第3条 公印の名称、書体及び寸法並びにひな型は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(保管者等)
第5条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、行政監査課長とする。
3 保管者に事故があるとき又は保管者が欠けたときは、事務局長があらかじめ指定した職員(以下「保管代理者」という。)が保管者の事務を代理する。
4 事務局長は、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから指定しなければならない。
5 保管者及び保管代理者は、事務局長、取扱責任者は保管者(保管代理者を含む。)の命を受けて公印の取扱い、保管その他公印に関する事務に従事する。
(新調、改刻及び廃止)
第6条 公印の新調、改刻及び廃止は、事務局長が行う。
2 公印を新調、改刻又は廃止するときは、公印の名称、使用の開始又は廃止の年月日並びに新調及び改刻の場合にあっては、印影その他必要事項を告示するものとする。
(押印手続)
第7条 公印の押印を必要とするときは、公印使用簿(第1号様式)に必要事項を記載し、押印を必要とする文書を決裁済原議書とともに、文書主任を経て、取扱責任者に提示し、照合審査を受けなければならない。
2 取扱責任者は、前項の規定により提示された文書に押印することが適当と認めたときは、当該文書に明りょうかつ正確に押印するとともに、当該決裁済原議書及び公印使用簿の所定の箇所に押印済の表示をし、認印しなければならない。
3 公印は、所定の場所で使用しなければならない。ただし、保管者が特にその必要を認めた場合は、この限りでない。
(公印台帳)
第8条 保管者は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度、必要事項を記載し、整理しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、公印の管理については、市長事務部局の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に使用中の公印で別表に定める公印に該当するものは、この規程に基づいて作成されたものとする。
附 則(平成11年3月31日監査訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日監査訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

ひな型

川崎市監査委員印

てん書

方21

川崎市代表監査委員印

てん書

方21

川崎市代表監査委員職務代理者印

てん書

方21

川崎市監査事務局長印

てん書

方21

割印

てん書

縦33

横14

角なし

第1号様式
第2号様式